匿名さん
自転車の交通違反に対して罰則を強化したらどうなりますか? 1:(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為 2:(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為 3:(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為 4:(通行区分)第一項、第四項又は第六項の規定に違反する行為 5:(軽車両の路側帯通行)第二項の規定に違反する 行為 6:(踏切の通過)第二項の規定に違反する行為 7:(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為(無理やり進入等) 8:(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為(進路妨害等) 9:(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為 10:(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為 11:(普通自転車の歩道通行)第二項の規定に違反する行為 12:(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反する行為 13:(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反する行為(法第百十七条の二第一号に規定する酒に酔った状態でする 14:(安全運転の義務)の規定に違反する行為 これらの罰則に対して一律2点~5点とし反則金7千円~20000円とする また身分証所持を義務付け不携帯の場合、更に1点・7000円の罰則を科料する。
取り締まりは専門部隊を設置し大掛かりに行う。
予算は反則金での運営とし、取り締まる人員も歩合とする。
この質問は市役所、県庁に勤める方々の自転車の乗り方があまりにも酷いので質問してみました。