車のヘッドライトをピンクにするのは道路交通法で オーケーでしょうか? 知っているかたまたはしている方は教えてください

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ヘッドライトの色は、 平成17年以前の車両:白色または淡黄色 平成18年以降の車両:白色 というルールです。(交通省令 道路運送車両の保安基準) これ以外の色に改造すると、道路運送車両法による「不正改造違反(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)」となります。 またヘッドライトの色は車検で検査されますので、これ以外の色は車検に通りません。 参考 https://www.diylabo.jp/basic/basic-05.html

道路交通法に関する回答

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