今普通自動車免許(AT限定)を持っているんですが限定解除をしても道路交通法改正前の車両積載量で運転できますか?

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AT限定を解除しても総重量・積載量などの運転できる範囲は変わりません。 あくまで免許の条件が解除される(AT限定の普通免許が限定無しの免許になる)だけで、今現在の所での「普通免許」である事は変わりませんので。 3月12日の制度改正後は普通→準中型5t限定に変化しますが、運転できる範囲は一切変わりません。 AT限定のままですと準中型免許の5t限定・AT限定の2つの免許の条件が付きますが、これのAT限定を解除すれば5t限定のみになります。 改正後もAT限定だけを解除するのであれば、限定解除で使われる車も普通車でありこれも変わりません。 (5t限定を解除するなら車がトラックになる)

道路交通法に関する回答

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