「3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。 一 身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の

「3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。 一 身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の

「3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。 一 身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者 二 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者 」 道路交通法からの引用ですが、バイクのエンジンを切って押して走っていると歩行者になるでしょうか? 道でランニングしている人は歩行者だと思います。陸上の競歩のように厳格な歩行の定義があると歩行と走行を分けることができると思いますが、道路交通法上ではどうなのでしょうか? バイクの重量やサイズにもよると思いますが、短距離なら20km/h程度なら押して走れると思います。また下り坂だとスピードを出して押せるでしょう。そのような場合歩行者でいられるのでしょうか?

アナタがどう思おうとも、歩いていようとも走っていようとも「歩行者」です。 フツウにランニングしている人も「歩行者」です。 理由はありません。 法律ってのはそんなモノです。 また、スピード出して押し歩きしてる人を勝手に「自転車」と解釈してる方がいますが、御自分でそう思うのは勝手ですが、法的にはそんな勝手な解釈はありません。 20㌔出そうが40㌔で「押し走り」しようが、「歩行者」です。

道路交通法に関する回答

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「3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。 一 身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の

「3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。 一 身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者 二 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者 」 道路交通法からの引用ですが、バイクのエンジンを切って押して走っていると歩行者になるでしょうか? 道でランニングしている人は歩行者だと思います。陸上の競歩のように厳格な歩行の定義があると歩行と走行を分けることができると思いますが、道路交通法上ではどうなのでしょうか? バイクの重量やサイズにもよると思いますが、短距離なら20km/h程度なら押して走れると思います。また下り坂だとスピードを出して押せるでしょう。そのような場合歩行者でいられるのでしょうか?

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