匿名さん
自動車の一時抹消と所有者の変更についてお伺いします。
先日、廃車にする予定であるという車を知人から譲っていただき、 私はしばらくはガレージに保管する予定でしたので、 一時抹消登録→所有者の変更 を申請しに、下記の書類を揃えて陸運局へ向かいました。
印鑑証明書(旧所有者のもの) 自動車検査証 ナンバープレート 委任状(旧所有者の実印を押印したもの)2通 住民票(新所有者 私のもの) 譲渡証明書 (旧所有者の実印を押印したもの) 窓口で「一時抹消登録の後に所有者の変更を行いたい」 と申し出たところ 「同時にやる場合には移転登録と一時抹消の形になりますので 新所有者様の印鑑証明書をお持ちください」 と言われました。
国土交通省のHPを見て一時抹消後の所有者の変更 に合わせて書類を準備してきた事は伝えましたが、「住民票ではできません」 の一点張りでしぶしぶ印鑑証明書を取りに行くことになりました。
このような事例の場合、一時抹消→所有者の変更の手順での手続きが できない理由は何かあるのでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。