匿名さん
先日の話ですが、仕事の打ち合わせを終え遅い時間にバイクで帰宅する際、自宅近所にて、道路工事による掘削穴に落ちてしまいました。
それによりバイクは廃車、打撲で診断一か月のけがを負い ました。
状況は、片側二車線の歩道側をカラーコーンで通行できなくなっていたので、中央側を走行していました。
自宅近くになり、左折したのですが、その先50mにあったコンビニでの買い物を思い出し、再び道路へ戻った際、工事車線を走ってしまい事故にあいました。
戻った際、見渡す限りセンターにカラーコーンが置いてあるだけで、工事の人や車、ガードマン等誰も居ませんでした。
そこで質問です。
掘削穴(幅一車線分約3m、奥行き約1m、深さ約50cm)を検知させるもの、例えばガードマン、カラーコーン、何かしらの目印を置く義務は道路工事屋さんにはないものでしょうか? 少し調べたところ、労働安全衛生法第21条1項 「事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
」とあるのですが、これは労働者を守るための法のようで、第三者には当てはまらないような気がします。
どなたか、第三者災害に詳しい方、お知恵を頂きたくお願い致します。