先日の話ですが、仕事の打ち合わせを終え遅い時間にバイクで帰宅する際、自宅近所にて、道路工事による掘削穴に落ちてしまいまし

先日の話ですが、仕事の打ち合わせを終え遅い時間にバイクで帰宅する際、自宅近所にて、道路工事による掘削穴に落ちてしまいまし

先日の話ですが、仕事の打ち合わせを終え遅い時間にバイクで帰宅する際、自宅近所にて、道路工事による掘削穴に落ちてしまいました。 それによりバイクは廃車、打撲で診断一か月のけがを負い ました。 状況は、片側二車線の歩道側をカラーコーンで通行できなくなっていたので、中央側を走行していました。 自宅近くになり、左折したのですが、その先50mにあったコンビニでの買い物を思い出し、再び道路へ戻った際、工事車線を走ってしまい事故にあいました。 戻った際、見渡す限りセンターにカラーコーンが置いてあるだけで、工事の人や車、ガードマン等誰も居ませんでした。 そこで質問です。 掘削穴(幅一車線分約3m、奥行き約1m、深さ約50cm)を検知させるもの、例えばガードマン、カラーコーン、何かしらの目印を置く義務は道路工事屋さんにはないものでしょうか? 少し調べたところ、労働安全衛生法第21条1項 「事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。」とあるのですが、これは労働者を守るための法のようで、第三者には当てはまらないような気がします。 どなたか、第三者災害に詳しい方、お知恵を頂きたくお願い致します。

掘削作業等での安全対策について https://itetama.jp/blog-entry-126.html >掘削穴に落ちる(13ページ) 【どのような事故が頻発?】 ・歩行者、自転車が掘削穴に落ちる。掘削穴をのぞき込 み落ちる場合もある。 【繰り返し発生する原因は何?】 ・通路幅が十分に確保できないと墜落リスクが高まる。 (特に通路幅1.0m以下が危険) ・コーンとバーでは、高さが低く軽量で移動しやすいので、 歩行者、自転車の墜落リスクは低くならない。コーンと バーは、作業帯の境界を示すものにすぎず、墜落を防護 できないことを認識すべきである。 【再発防止策は?】 ・誘導員による適切な誘導が必要だが、その誘導に従わ ず落ちることもある。誘導に従わなくても、墜落しな いような設備面の対策が必要である。 ・強固で十分な高さ(1.2m以上) のあるフェンス(右 写真)の設置等、歩行者が寄りかかっても倒れること がない墜落防護措置が必要である。 https://www.waterworks.metro.tokyo.jp/jigyosha/koji/jikoboshi/pdf/kouji_jikobousi_120629-1.pdf#search='%E6%8E%98%E5%89%8A%E7%A9%B4+%E5%AE%89%E5%85%A8%E5%AF%BE%E7%AD%96' >19.工事現場はネットフェンス等で防護し、案内・指示・制限等の標識及びバリケードを設置し、交通整理員を適切な箇所に配置することで、交通安全に万全を図ること。 >公安委員会が必要と認める道路には交通整理員Aとして、検定合格警備員を配置すること。(別紙参照) https://www.city.ogaki.lg.jp/cmsfiles/contents/0000020/20345/sekou_youkou.pdf#search='%E6%8E%98%E5%89%8A%E7%A9%B4++%E6%AD%A9%E8%A1%8C%E8%80%85' 以上のような安全対策が必要ですので、現場写真撮影・プリント、診断書、バイク写真(車検証または標識交付証明書のコピー。バイク購入価格等が解る資料も。)、以上を持参の上、市・県(道路を管轄している役所)にご相談願います。

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先日の話ですが、仕事の打ち合わせを終え遅い時間にバイクで帰宅する際、自宅近所にて、道路工事による掘削穴に落ちてしまいまし

先日の話ですが、仕事の打ち合わせを終え遅い時間にバイクで帰宅する際、自宅近所にて、道路工事による掘削穴に落ちてしまいました。 それによりバイクは廃車、打撲で診断一か月のけがを負い ました。 状況は、片側二車線の歩道側をカラーコーンで通行できなくなっていたので、中央側を走行していました。 自宅近くになり、左折したのですが、その先50mにあったコンビニでの買い物を思い出し、再び道路へ戻った際、工事車線を走ってしまい事故にあいました。 戻った際、見渡す限りセンターにカラーコーンが置いてあるだけで、工事の人や車、ガードマン等誰も居ませんでした。 そこで質問です。 掘削穴(幅一車線分約3m、奥行き約1m、深さ約50cm)を検知させるもの、例えばガードマン、カラーコーン、何かしらの目印を置く義務は道路工事屋さんにはないものでしょうか? 少し調べたところ、労働安全衛生法第21条1項 「事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。」とあるのですが、これは労働者を守るための法のようで、第三者には当てはまらないような気がします。 どなたか、第三者災害に詳しい方、お知恵を頂きたくお願い致します。

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