通勤の交通手段と労働災害について 系列の会社への転勤が決定しました。 これまでは、徒歩で通勤していたのですが、遠くなったので徒歩では無理です。 また、勤務形態に「早出」と「通常出勤」があり、…「早出」の場合は、バスや電車などの公共交通機関がない時間帯のため、その日だけは家族の自家用車を借用しようと思っていました。(「早出」は月に3~5回くらいの予定です。) しかし、新しい勤務先から「通勤手当」や「労災」等の関係から、勤務日はすべて自家用車かバイクのどちらか一方に決めるようにとの連絡がありました。 新しく、バイクや自動車を購入する経済的な余裕はありません。 また、公共交通機関がないため、「早出」の日は家族に迷惑をかけながらも自動車を借用、「通常勤務」の場合は公共交通手段のバスを使用するのは合理性があるように思えるのですが…。 このような場合、出勤手段と通勤中の事故による労災について、会社側は何らかの法令、規則(労働協約?)に拘束されるでしょうか。 それとも、会社側に決定権があるのでしょうか。 アドバイスをよろしくお願いいたします。