通勤の交通手段と労働災害について 系列の会社への転勤が決定しました。 これまでは、徒歩で通勤していたのですが、遠く

通勤の交通手段と労働災害について   系列の会社への転勤が決定しました。  これまでは、徒歩で通勤していたのですが、遠く

通勤の交通手段と労働災害について 系列の会社への転勤が決定しました。 これまでは、徒歩で通勤していたのですが、遠くなったので徒歩では無理です。 また、勤務形態に「早出」と「通常出勤」があり、…「早出」の場合は、バスや電車などの公共交通機関がない時間帯のため、その日だけは家族の自家用車を借用しようと思っていました。(「早出」は月に3~5回くらいの予定です。) しかし、新しい勤務先から「通勤手当」や「労災」等の関係から、勤務日はすべて自家用車かバイクのどちらか一方に決めるようにとの連絡がありました。 新しく、バイクや自動車を購入する経済的な余裕はありません。 また、公共交通機関がないため、「早出」の日は家族に迷惑をかけながらも自動車を借用、「通常勤務」の場合は公共交通手段のバスを使用するのは合理性があるように思えるのですが…。 このような場合、出勤手段と通勤中の事故による労災について、会社側は何らかの法令、規則(労働協約?)に拘束されるでしょうか。 それとも、会社側に決定権があるのでしょうか。 アドバイスをよろしくお願いいたします。

会社には会社の規則、いわゆる「就業規則」「雇用契約書」などがあり、それに基づいていろんなことを決めることができます。 ただし「法律を犯さない」「法律以下にならない」ことが大前提です。 ご質問の場合、移動手段を一つにせよというのは、一見合理的な規則に思えますが、そうしなければならない根拠はどこにもありません。 また通勤労災は「経路」が大切ではありますが、交通手段は問われません。徒歩でも新幹線でも、通退勤であればすべて労災の扱いになります。 それを会社の独断で「〇〇を使った時だけ労災」などと決めることは明らかに違法行為の押し付けです。会社としてとてもマズい対応になります(もし就業規則にでも書こうものならあっという間に訴えられます) あと、労災はあくまで、あなたと国との間の保険です。なので、労災に当てはまると思えば、申請する権利はあなたにあり、決定権は国(労働基準監督署長)にあります。会社は申請を「代行する」ことはできますが、妨げたり、会社が決めることはできません。 また会社が申請を代行してくれない、拒否する場合はあなたが労基署に直接申請すればそれでOKです。労働者の権利ですから。 なので、交通手段が労災に干渉しないことは明らかなので逆に教えてあげてください。その上でもまだ交通手段を一本化する要求があるなら、なぜ一本化しなければならないのかをちゃんと聞いて、せめて就業規則に明記してもらってください。あとあとの証拠になるので。

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通勤の交通手段と労働災害について 系列の会社への転勤が決定しました。 これまでは、徒歩で通勤していたのですが、遠くなったので徒歩では無理です。 また、勤務形態に「早出」と「通常出勤」があり、…「早出」の場合は、バスや電車などの公共交通機関がない時間帯のため、その日だけは家族の自家用車を借用しようと思っていました。(「早出」は月に3~5回くらいの予定です。) しかし、新しい勤務先から「通勤手当」や「労災」等の関係から、勤務日はすべて自家用車かバイクのどちらか一方に決めるようにとの連絡がありました。 新しく、バイクや自動車を購入する経済的な余裕はありません。 また、公共交通機関がないため、「早出」の日は家族に迷惑をかけながらも自動車を借用、「通常勤務」の場合は公共交通手段のバスを使用するのは合理性があるように思えるのですが…。 このような場合、出勤手段と通勤中の事故による労災について、会社側は何らかの法令、規則(労働協約?)に拘束されるでしょうか。 それとも、会社側に決定権があるのでしょうか。 アドバイスをよろしくお願いいたします。

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