匿名さん
航空機による爆発物の輸送についてですが… 公的機関になどによる災害発生時における捜索または救助を実施する場合は爆発物等は輸送禁止物件としないで輸送できると思いますが… この場合…輸送 物品の包装であったり容器、ラベルの張り付けなど技術上の基準に従い輸送しなければならないのでしょうか?例えば…ガソリンの携行缶はun標記がなくても大丈夫とか…ラベルの張り付けがなくても大丈夫とか…免除になったりするのでしょうか。
また…航空機以外の輸送手段を用いることが不可能な場合において国交大臣の承認を受けて輸送する場合…も技術上の基準に従い搬送しなければいけないのでしょうか。
ご教示いただければと思います。
よろしくお願いします。