道路交通法第2条1項18号 駐車とは 「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く)、または車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう」 と言う事ですから簡単に言ってしまえば荷物の積み下ろしで 5分以内では駐車ではなく停車であると言う事になって 違反にはならないのです。
余地も本来なら3.5m以上空けなければならないのですが これも駐車ではないので違反になりません。
ならば5分を超えて納品のため、ドライバーが店内に入った(すぐに運転できない状況)場合どうなのか? 実はこの辺があいまいのです。
違反ではあるけれど移動する必要が 生じたときに呼べば、すぐに移動できる状態にあるので取り締まりはしない。
と言うのが現状です。
現実問題として片っ端から駐車違反の取り締まりをしたら 路上で休憩してるトラックのドライバーなど大量に摘発しなければならなくなります。
狭い国土の日本ではすべてを吸収(駐車スペースの確保)するのは無理です。
建築資材運搬のトラックも現場にすべて入れるのは困難なので路上に違法駐車せざるを得ません。
引っ越しのトラックも道路が狭いのだから駐車可能な場所まで人力で運べ、 と言うのも無理があります。
厳密に言えば「通報があれば注意はするが取り締まりまでは及ばない」 と言うのが実際だと思います。