高速道路や環状線とか国道のバイパスなどで走行中の覆面パトカーに わざとぶつけたり横から体当たりしたり 背後から追突させた

高速道路や環状線とか国道のバイパスなどで走行中の覆面パトカーに わざとぶつけたり横から体当たりしたり 背後から追突させた

高速道路や環状線とか国道のバイパスなどで走行中の覆面パトカーに わざとぶつけたり横から体当たりしたり 背後から追突させたり 後ろから来ている覆面パトカーにわざと急ブレーキを掛けて追突させたり 危険な行為をしたら 道路交通法で捕まりますか? それとも公務執行妨害で捕まりますか?

両方ですね。 公務執行妨害は説明の必要はないと思いますが、パトロール中の警察官も「公務中」ですから、暴力などで職務を妨害すると、公務執行妨害です。 故意に事故を起こし、人を死傷させれば、殺人罪、傷害罪、殺人未遂罪の適用となりますし、運転の仕方によっては、危険運転致死傷罪になることもあります。 そうそう、危険運転致死傷罪は道路交通法ではなく「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)」の規定になります。

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高速道路や環状線とか国道のバイパスなどで走行中の覆面パトカーに わざとぶつけたり横から体当たりしたり 背後から追突させたり 後ろから来ている覆面パトカーにわざと急ブレーキを掛けて追突させたり 危険な行為をしたら 道路交通法で捕まりますか? それとも公務執行妨害で捕まりますか?

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