匿名さん
ミニカー登録についてですがwikiより ミニカーは、道路交通法[2]及び同法施行令の規定に基く同法施行規則に、 「総排気量〇・〇五〇リツトル以下又は定格出力〇・六〇キロワツト以下の原動 機を有する普通自動車」 と規定されており[3][4][5]、運転には普通自動車以上の運転免許が必要である。
同法施行令によって乗車人員は1人、 積載量は30kg以下に制限される[6]が、 同法上は「原動機付自転車」ではないから、二段階右折やヘルメット着用の義務はなく、法定速度は60km/hである[7]。
一方、この大きさの原動機が付いた車両は、 道路運送車両法[8]上は同法施行規則によって原動機付自転車の扱いとなる[9]。
従って、「道路運送車両の保安基準[10]」の中の「第三章 原動機付自転車の保安基準」が適用され、 大きさは「長さ二・五メートル、幅一・三メートル、高さ二メートルを超えてはならない」が、同法上は「自動車」ではないから、シートベルトの設置義務や車検はない。
とおりますが最低地上高について記載が見当たりませんが規定はないということでよろしいでしょうか? またブレーキは前後につけなければいけないのでしょうか? レーシングカートのミニカー登録を考えています。
安全性や実用性がないのは承知です。
回答お待ちしてます。