自動車車検と道路交通法の質問です。 軽自動車Nボックスの運転手席以外全ての座席を取り外し運行したら道路交通法に抵触しま

自動車車検と道路交通法の質問です。  軽自動車Nボックスの運転手席以外全ての座席を取り外し運行したら道路交通法に抵触しま

自動車車検と道路交通法の質問です。 軽自動車Nボックスの運転手席以外全ての座席を取り外し運行したら道路交通法に抵触しますか? また車検は通過できますか? 一人運転車中泊の趣味 の車にしたいのですが公のルールを守りお巡りさんの手をわずらわしたくないのです。

道路運送車両法に違反する(乗車装置不備、車検証の記載事項不一致。等)ことになります。 もし、警官に止められて調べられた場合には、車両法違反で取り締まられる事になるでしょう。 ただし、構造変更をした場合には15日以内に届けなければならない。という決まりがあり、逆に言えば15日以内であれば届け出をしない状態でも違反ではない。という解釈もできる。つまり、15日以内の場合はグレーゾーンです。 道路交通法の場合、座席の構造等に関する決まりが無いため何の違反にあたるか。という事になりますが、伝家の宝刀「安全運転義務違反」で、なんでもかんでも取り締まることができてしまいます。 もし、警官に止められて調べられた結果、車検証の乗車定員と座席の数が一致しない等の理由で、安全運転義務違反に抵触すると判断される可能性も否定できません。 座席を取り外した状態のまま車検を受ければ、確実に不合格となります。 ただし、乗車人数の変更を届け出て認められれば車検には合格しますが、その場合には減らした人数までしか乗れません。 その状態で座席を取り付けて定員を超えて乗せたら交通法違反になります。 結果をまとめると。 ・車両法では明確な違反であるが15日以内ならばグレーゾーン。 ・交通法ではグレーゾーン。 ・座席を外しただけ(構造変更届けをしない)では車検には合格しない。 ・構造変更届けをすれば車検に合格はするが、1人乗り専用の車となる。

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自動車車検と道路交通法の質問です。 軽自動車Nボックスの運転手席以外全ての座席を取り外し運行したら道路交通法に抵触しますか? また車検は通過できますか? 一人運転車中泊の趣味 の車にしたいのですが公のルールを守りお巡りさんの手をわずらわしたくないのです。

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