道路交通法について。詳しい方お願いします。 原付二種バイクgn125に乗って、一般道を走行していた所、いつの間にか自動車専用道路(青い標識)に進入してしまいました。 制限速度は70kmであったので、そこは流れにあわせて、なるべく早く降りようと思ったら、パトカーが合流してきました。万事休すと思ったそのとき、なんとそのパトカーは私の前を走り続けるだけで、捕まえてこなかったのです。そのまま追走して、10kmほど走り、結局途中で降りる場所もなく一般道に入った時点でパトカーは曲がってどっか行ってしまいました。とりあえず目的を済ませてから、つかまらなかったので帰りもそこを使って何事もなく帰りました。しかしよくよく調べてみると、走るのは禁止というのがルールなのかとも思えます。しかし、制限速度が70kmであることから、一部70km制限の有料道路には乗れることも考えると(六甲道路など)80km制限でなければいいのかとも思えます。本当の所どうなのでしょう?