道路交通法について。詳しい方お願いします。 原付二種バイクgn125に乗って、一般道を走行していた所、いつの間にか自動

道路交通法について。詳しい方お願いします。  原付二種バイクgn125に乗って、一般道を走行していた所、いつの間にか自動

道路交通法について。詳しい方お願いします。 原付二種バイクgn125に乗って、一般道を走行していた所、いつの間にか自動車専用道路(青い標識)に進入してしまいました。 制限速度は70kmであったので、そこは流れにあわせて、なるべく早く降りようと思ったら、パトカーが合流してきました。万事休すと思ったそのとき、なんとそのパトカーは私の前を走り続けるだけで、捕まえてこなかったのです。そのまま追走して、10kmほど走り、結局途中で降りる場所もなく一般道に入った時点でパトカーは曲がってどっか行ってしまいました。とりあえず目的を済ませてから、つかまらなかったので帰りもそこを使って何事もなく帰りました。しかしよくよく調べてみると、走るのは禁止というのがルールなのかとも思えます。しかし、制限速度が70kmであることから、一部70km制限の有料道路には乗れることも考えると(六甲道路など)80km制限でなければいいのかとも思えます。本当の所どうなのでしょう?

小型自動二輪の事を原付と呼んでおられる回答者の方がおられるので 話がややこしくなっていますが、原付2種というのは、 道路車両運送法の区分けであり、道路交通法では自動二輪の小型限定で 道路交通法で言う原付は、50cc以下の車両のみなので125ccも自動車に入ります。 ゆえに補助標識無しで原付通行不可の標識があった場合、 125ccのバイクは通行出来ます。 ただ、自動車専用道路は速度規制のある道も多く、流れが速いので 安全上の問題からか道路によって125ccが利用出来る道と出来ない道があります。 (実際、レインボーブリッジは、125cc通行可ですが、ベイブリッジは不可です。) その道がどちらなのかは判りませんが、パトカーが違反を切らなかった事からして 一応、通行可で違反では無いけれど、危なっかしいなぁと思って 一般道に出るまで、並走して見守っていたのでは無いでしょうか?

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道路交通法について。詳しい方お願いします。 原付二種バイクgn125に乗って、一般道を走行していた所、いつの間にか自動車専用道路(青い標識)に進入してしまいました。 制限速度は70kmであったので、そこは流れにあわせて、なるべく早く降りようと思ったら、パトカーが合流してきました。万事休すと思ったそのとき、なんとそのパトカーは私の前を走り続けるだけで、捕まえてこなかったのです。そのまま追走して、10kmほど走り、結局途中で降りる場所もなく一般道に入った時点でパトカーは曲がってどっか行ってしまいました。とりあえず目的を済ませてから、つかまらなかったので帰りもそこを使って何事もなく帰りました。しかしよくよく調べてみると、走るのは禁止というのがルールなのかとも思えます。しかし、制限速度が70kmであることから、一部70km制限の有料道路には乗れることも考えると(六甲道路など)80km制限でなければいいのかとも思えます。本当の所どうなのでしょう?

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