匿名さん
道路交通法について。
詳しい方お願いします。
原付二種バイクgn125に乗って、一般道を走行していた所、いつの間にか自動車専用道路(青い標識)に進入してしまいました。
制限速度は70kmであったので、そこは流れにあわせて、なるべく早く降りようと思ったら、パトカーが合流してきました。
万事休すと思ったそのとき、なんとそのパトカーは私の前を走り続けるだけで、捕まえてこなかったのです。
そのまま追走して、10kmほど走り、結局途中で降りる場所もなく一般道に入った時点でパトカーは曲がってどっか行ってしまいました。
とりあえず目的を済ませてから、つかまらなかったので帰りもそこを使って何事もなく帰りました。
しかしよくよく調べてみると、走るのは禁止というのがルールなのかとも思えます。
しかし、制限速度が70kmであることから、一部70km制限の有料道路には乗れることも考えると(六甲道路など)80km制限でなければいいのかとも思えます。
本当の所どうなのでしょう?