船舶免許のついて無資格者操縦について質問します。 先日動画サイトを見ていたら、おじいちゃんが孫に ヤマハのイグザルト(3

船舶免許のついて無資格者操縦について質問します。 先日動画サイトを見ていたら、おじいちゃんが孫に ヤマハのイグザルト(3

船舶免許のついて無資格者操縦について質問します。 先日動画サイトを見ていたら、おじいちゃんが孫に ヤマハのイグザルト(36ft以上のクルーザー)を操船させている動画がありました。 https://www.youtube.com/watch?v=39fo4taEp2A これって違法じゃないですか? それとも自動車みたいに「仮免許練習中」って貼っておけばOKとか 海外での操船なら大丈夫とか・・

これって違法じゃないですか?>違法じゃないです。 な~んの問題もありません。 小型船舶操縦者の遵守事項 免許者の自己操縦 ・水上オートバイを操縦するとき(全ての水域) ・水上オートバイ以外の小型船舶については、港則法の港内及び海上交通安全法の航路内を航行(横断を含む)するとき ※ただし、次の場合は自己操縦の対象外 ①漁業法に規定する漁業、海上運送法に規定する船舶運航事業、 その他の国土交通省が告示定める事業の用に供する小型船舶をその事業に 従事する者が操縦する場合 ②指定試験機関の小型船舶操縦士試験員、教習所の教員が操船の指揮監督をする場合 ③帆走中の帆船において小型船舶操縦者が操縦の指揮監督を行う場合 ④その他国土交通大臣が小型船舶の航行の安全上支障ないと認める場合 (民間スクールや港祭りなどの体験乗船などで、安全面等の一定基準を満たすもの)

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船舶免許のついて無資格者操縦について質問します。 先日動画サイトを見ていたら、おじいちゃんが孫に ヤマハのイグザルト(36ft以上のクルーザー)を操船させている動画がありました。 https://www.youtube.com/watch?v=39fo4taEp2A これって違法じゃないですか? それとも自動車みたいに「仮免許練習中」って貼っておけばOKとか 海外での操船なら大丈夫とか・・

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