自動車がブラインドコーナーから大迫力で現れて、 心臓の弱いなどの虚弱者がショック死した場合、 当たっていなくても、自

自動車がブラインドコーナーから大迫力で現れて、  心臓の弱いなどの虚弱者がショック死した場合、  当たっていなくても、自

自動車がブラインドコーナーから大迫力で現れて、 心臓の弱いなどの虚弱者がショック死した場合、 当たっていなくても、自動車の運転手に責任が有るのかな??? 医療的には、PTSDもケガの一種みたいです。 例えば、当たっていないのが確実で、倒れる人をミラー等で確認した場合、 そのままその場を去れば、ひき逃げになったりするのだろうか?

因果関係が立証できれば罪に問うことが可能ですが、因果関係を立証することは不可能だと思います。運転者が「自分の責任に間違いありません」と申告したとしても、運転者の加入する保険会社は運転者の責任と認めないんじゃないかと思います。

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自動車がブラインドコーナーから大迫力で現れて、 心臓の弱いなどの虚弱者がショック死した場合、 当たっていなくても、自動車の運転手に責任が有るのかな??? 医療的には、PTSDもケガの一種みたいです。 例えば、当たっていないのが確実で、倒れる人をミラー等で確認した場合、 そのままその場を去れば、ひき逃げになったりするのだろうか?

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