道路交通法について質問です。以下は例です。 2車線あってそれが黄色の線で分けられており車線変更ができない場所において、自

道路交通法について質問です。以下は例です。 2車線あってそれが黄色の線で分けられており車線変更ができない場所において、自

道路交通法について質問です。以下は例です。 2車線あってそれが黄色の線で分けられており車線変更ができない場所において、自分が第1車線(走行車線)側を走っていました。 その第1車線が道路工事等で通行できない場合、走っていた車線がつぶれ第2車線(追い越し車線)に車線変更しても違反ではありません。 そこで質問です。道路工事等箇所が終わった場所も黄色の線で分けられているとして、道路工事等が終わり、第2車線からもとの走っていた第1車線に車線変更してもいいんでしょうか。違反にならないんでしょうか。 ちなみに自分が教習所でもらった教本で確認したところ、例外として車線変更可のような内容が書いてあります。

下の方は間違いです。 黄色の線でも進路変更が出来る場合が3つあります。 ・道路の損壊や工事などでその斜線が走れない場合 ・緊急自動車に進路を譲る場合 ・上記が終わった後で元に戻る場合 教本に載っているでしょう。

道路交通法に関する回答

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道路交通法について質問です。以下は例です。 2車線あってそれが黄色の線で分けられており車線変更ができない場所において、自分が第1車線(走行車線)側を走っていました。 その第1車線が道路工事等で通行できない場合、走っていた車線がつぶれ第2車線(追い越し車線)に車線変更しても違反ではありません。 そこで質問です。道路工事等箇所が終わった場所も黄色の線で分けられているとして、道路工事等が終わり、第2車線からもとの走っていた第1車線に車線変更してもいいんでしょうか。違反にならないんでしょうか。 ちなみに自分が教習所でもらった教本で確認したところ、例外として車線変更可のような内容が書いてあります。

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