道路交通法について質問です。以下は例です。 2車線あってそれが黄色の線で分けられており車線変更ができない場所において、自分が第1車線(走行車線)側を走っていました。 その第1車線が道路工事等で通行できない場合、走っていた車線がつぶれ第2車線(追い越し車線)に車線変更しても違反ではありません。 そこで質問です。道路工事等箇所が終わった場所も黄色の線で分けられているとして、道路工事等が終わり、第2車線からもとの走っていた第1車線に車線変更してもいいんでしょうか。違反にならないんでしょうか。 ちなみに自分が教習所でもらった教本で確認したところ、例外として車線変更可のような内容が書いてあります。