フクメン何たらは、シニアカー、シルバーカーに乗って、自転車にベルを鳴らされて機敏に避けることができるのか知りたいなり。

フクメン何たらは、シニアカー、シルバーカーに乗って、自転車にベルを鳴らされて機敏に避けることができるのか知りたいなり。

フクメン何たらは、シニアカー、シルバーカーに乗って、自転車にベルを鳴らされて機敏に避けることができるのか知りたいなり。 拙者、客を乗せる仕事をする者は、道交法をキッチリ理解できることが必要だと思うなり。ところが、客を乗せる仕事を経験しながら法律を変えようとする者がいるなり。 仕事を引退して年を重ねれば、シルバーカー、シニアカーに世話になる。 自転車にベルを鳴らされて機敏に避けることは無理だと思うなり。 ↓フクメン何たらは法律変えて、歩行者に自転車のベルを鳴らしたい質問をしたなり。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10160234710 フクメン何たらが変えた内容↓ 「(警音器の使用等) 第五十四条 車両等(自転車を含めた軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。 ↑正直おかしくて、バカバカしいなり。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 自転車には警音器(ベル)が付いているが、他の軽車両には付いていない。 警音器が付いていない軽車両は見通しが悪くても警音器を鳴らせない。 ここが法律変えても無駄な部分なり。 よって、警音器が付いている自転車を含む車両のみが見通しが悪い道で警音器を鳴らす。 これを知らずに歩行者に自転車のベルを鳴らすとは・・・・ ハッキリ言って、タクシードライバー失格ではないのか?

第五四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。 一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。 二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。 ---------- 「自転車以外の軽車両を除く」を「自転車を含めた軽車両を除く」に変えて何の意味があるのか分らないなり。 歩行者に自転車のベルを鳴らしたいのなら、何の意味もない変更なり。 もともと 「左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で」かつ「道路標識等により指定された場所」など普通の歩道にはないなり。 二も「道路標識等により指定された区間」が条件なり。 つまり、鳴らさなければならないのはこの標識がある場所だけなり。 何をどう変えても、それ以外の場所では鳴らしてはならないなり。

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フクメン何たらは、シニアカー、シルバーカーに乗って、自転車にベルを鳴らされて機敏に避けることができるのか知りたいなり。 拙者、客を乗せる仕事をする者は、道交法をキッチリ理解できることが必要だと思うなり。ところが、客を乗せる仕事を経験しながら法律を変えようとする者がいるなり。 仕事を引退して年を重ねれば、シルバーカー、シニアカーに世話になる。 自転車にベルを鳴らされて機敏に避けることは無理だと思うなり。 ↓フクメン何たらは法律変えて、歩行者に自転車のベルを鳴らしたい質問をしたなり。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10160234710 フクメン何たらが変えた内容↓ 「(警音器の使用等) 第五十四条 車両等(自転車を含めた軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。 ↑正直おかしくて、バカバカしいなり。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 自転車には警音器(ベル)が付いているが、他の軽車両には付いていない。 警音器が付いていない軽車両は見通しが悪くても警音器を鳴らせない。 ここが法律変えても無駄な部分なり。 よって、警音器が付いている自転車を含む車両のみが見通しが悪い道で警音器を鳴らす。 これを知らずに歩行者に自転車のベルを鳴らすとは・・・・ ハッキリ言って、タクシードライバー失格ではないのか?

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