匿名さん
道路交通法についていくつか質問です。
横断歩道(自転車横断帯)に近づいた時、 ・横断する人(自転車)がいるかいないか明らかでないときは、横断歩道(自転車横断帯)の手前(停止線があるときは、その手前)で停止できるように速度を落として進まなければなりません。
とありますが、 ①横断歩道の直前には、徐行する程度まで減速する、という認識で合っているでしょうか? ②横断歩道の直前まで来てもまだ横断する人がいるか明らかでない場合(横断するのかどうか、判断が付かない場合)は、停止しなければならない、という認識で合っているでしょうか? ③信号のある交差点の横断歩道で、進行方向に交差する歩行者信号の灯火が赤色の場合でも、 万が一横断者が出た場合に備え、急ブレーキで停止できるよう、25~30km/h程度に速度を落として進んだほうが”安全運転”といえるでしょうか?