違反者講習というのは軽微な違反の積み重ねで、前歴0回累積6点ちょうどに達した場合に受講しなければならない、免許停止処分を受けなくても済むようにする講習です。
質問のケースは前歴0回累積7点のため、違反者講習は対象外、30日の免許停止処分を受け、処分日数を短縮する"停止処分者講習"を受講して当日のみの処分に短縮でき、講習の受講は希望者のみです。
30日の免許停止処分を満了(停止処分者講習を受講すれば1日で満了可)すると、6点の違反点数は累積しなくなり、その代わりに処分を受けたことによる行政処分の前歴1回が付き、処分明けは前歴1回累積0点の状態です。
前歴1回は処分の基準点数が低くなり、累積4点に達するだけで60日の停止処分を受けることになりますが、処分が明けた日を起算日として1年を無事故無違反で過ごせば、前歴0回累積0点の状態になります。
(1年未満で取締りを受け、処分基準に達することがなければ、翌日から1年無事故無違反で前歴0回累積0点) >免許センターに行くまでは自分で運転して 免許停止処分は出頭して運転免許証を預けて処分書を受け取った時点から始まり、午前0時に遡って処分が始まることはありません。
停止処分者講習で1日に短縮すれば、朝の9時頃から24時まで実質15時間程度の処分です。
したがって、処分を受ける前に運転免許センターまで運転をして行っても、無免許運転にはあたりません。
行政処分の出頭通知には、運転をしないで来るように記載されていますが、処分後は運転ができなくなり、車等で来ると帰れなくなるためです。
出頭場所まで公共交通機関なら何時間もかかるということなら、車で来て、24時になるのを待って帰ったり、代行を呼んで運転をしてもらって帰ってもよいと思いますが、誰も見ていないだろうと無免許運転で帰るのだけは絶対にやめてください。
講習が実施される日は付近で検問を実施することが多く、すぐに発覚するように、返却される運転免許証の裏面には講習を受講した旨の記載がされています。