原付の交通ルールについての質問です。 片側3車線の道路(A)と、中央線のない狭い道路(B)が交わった、信号のない4叉路(十字路)の交差点があります。 原付で、4叉路の交差点に向かって片側3車線の道路を走行しています。 4叉路の交差点の中央を挟んで対角側にあるお店に入りたいと思っています。 この場合、まず二段階右折(右にウィンカーを出しつつ左折レーンに入り、Bの道路の横断歩道の前まで行き車体の向きを変える。Aの道路の右方から来る車に注意しつつ交差点の中央まで進み、今度は左方から来る車に注意しつつ直進し、交差点を抜ける)をします。 ただし、そのお店の駐車場がお店の1階にあり、駐車場への入り口が、Aの道路の交差点よりやや手間にあります。 そのため、二段階右折をした後、その駐車場に入ろうと思うと、歩道内をやや真横(車道の進行方向と平行)に走るような形になってしまいます。 いくら店に入るためとはいえ、あまりにも長く歩道を走ることは違反になるのではないかと思いました。 かといって、必ずしも直角に最短距離で歩道に侵入しないといけないわけでもない気がします。 そうなると、店に入るために、どの程度まで歩道の中を走ってもいいのかわかりません。 (ちなみに、歩道に侵入する角度は30度ほどで、歩道内の移動距離は5mほどです。) 大人しく、そもそも二段階右折をせずに、遠回りをしてAの道路の反対車線から左折で入らないといけないんでしょうか。 質問の主な内容としては、 ①2段階右折が終了するまでの手順に間違いがないか。 ②歩道内の走行はどの程度まで許されるのか。 ということでお願いします。