車両通行止めの標識について質問です。 私は現在、自動車学校の卒業検定の学科試験に向けて勉強中です。そこで、 この標識(車両通行止め)があるところでは、自動車はもちろん、原動機付き自転車や軽車両も通行することができないことを示している。 という問題があり、答えは○です。 ですが何だか腑に落ちません。 私自身この標識のあるところを自転車で通行したことがありますし、何も知らない子供が通ることもあると思います。 交通ルールを違反した場合、法律として罰則金が課せられるはずですが、自転車に乗るとき運転免許などありません。 もし何も知らない子供が通って交通違反になったらどうなるんですか? それとも、そもそもこんなことを知らないのは私だけで、他のみんなは自転車に乗る際に親から教わるのが当たり前なのでしょうか? 非常にどうでもよくくだらない質問だとは思いますが、お願いします。