運転免許取り消し 再取得の手順 兵庫県です。現在運転取り消しになり、欠格期間は10月15日に終わります。その後の普通免

運転免許取り消し 再取得の手順  兵庫県です。現在運転取り消しになり、欠格期間は10月15日に終わります。その後の普通免

運転免許取り消し 再取得の手順 兵庫県です。現在運転取り消しになり、欠格期間は10月15日に終わります。その後の普通免許再取得の手順なのですが 教習所入校 ↓ 仮免許取得 ↓ 取り消 し処分者講習 ↓ 欠格期間終了 ↓ 教習所卒業、本免合格 が一番確実で取得できる方法でしょうか...?自分なりに調べてみたのですが、欠格期間が終了していなくて処分者講習を受けていなくても、教習所に入校して仮免許までは取得できると言う事なのでしょうか?(^^;) どなたかご教授願えますと助かります(_ _)

>一番確実で取得できる方法でしょうか...? 取り消し処分者講習に関しては、 ■仮免試験前に受講 ■本免試験前に受講 という2つがあり、都道府県で異なります。 兵庫県に関しては、県警HPに、 >普通車の受講希望者は、先に仮免許を取得し >仮免許を持参 >二輪の場合には身分証明書を持参 という記載があるので、 普通免許取得の場合、「講習受講前の仮免取得」が 条件となっています。 よって、一番確実というわけではないですが、 御記載の免許復活手順は正しいです。 >欠格期間が終了していなくて >処分者講習を受けていなくても、 >教習所に入校して仮免許までは取得できる >と言う事なのでしょうか? はい。その通りです。欠格期間の意味は、 正確には「期間中の本免許発行を拒否する期間」 となります。 なので、欠格期間中でも仮免許証の発行を受けることは 法律上問題ありませんし、免許取得活動や試験受験も 問題ありません。 ですがこちらはあくまでも法律上の取り決めです。 現実的には、多くの教習所が欠格期間中の入校を拒否しています。 なので、最初の入校手続きの際に過去の違反や 欠格期間中かどうかを確認されます。 *虚偽の申告をしても後で確認されるので、 バレてしまいます。 運よく通うのにさほど問題ない距離内で、 欠格期間中でも入校可能な教習所があれば、 最短で免許証が復活可能かと思います。

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運転免許取り消し 再取得の手順 兵庫県です。現在運転取り消しになり、欠格期間は10月15日に終わります。その後の普通免許再取得の手順なのですが 教習所入校 ↓ 仮免許取得 ↓ 取り消 し処分者講習 ↓ 欠格期間終了 ↓ 教習所卒業、本免合格 が一番確実で取得できる方法でしょうか...?自分なりに調べてみたのですが、欠格期間が終了していなくて処分者講習を受けていなくても、教習所に入校して仮免許までは取得できると言う事なのでしょうか?(^^;) どなたかご教授願えますと助かります(_ _)

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