>一番確実で取得できる方法でしょうか...? 取り消し処分者講習に関しては、 ■仮免試験前に受講 ■本免試験前に受講 という2つがあり、都道府県で異なります。
兵庫県に関しては、県警HPに、 >普通車の受講希望者は、先に仮免許を取得し >仮免許を持参 >二輪の場合には身分証明書を持参 という記載があるので、 普通免許取得の場合、「講習受講前の仮免取得」が 条件となっています。
よって、一番確実というわけではないですが、 御記載の免許復活手順は正しいです。
>欠格期間が終了していなくて >処分者講習を受けていなくても、 >教習所に入校して仮免許までは取得できる >と言う事なのでしょうか? はい。
その通りです。
欠格期間の意味は、 正確には「期間中の本免許発行を拒否する期間」 となります。
なので、欠格期間中でも仮免許証の発行を受けることは 法律上問題ありませんし、免許取得活動や試験受験も 問題ありません。
ですがこちらはあくまでも法律上の取り決めです。
現実的には、多くの教習所が欠格期間中の入校を拒否しています。
なので、最初の入校手続きの際に過去の違反や 欠格期間中かどうかを確認されます。
*虚偽の申告をしても後で確認されるので、 バレてしまいます。
運よく通うのにさほど問題ない距離内で、 欠格期間中でも入校可能な教習所があれば、 最短で免許証が復活可能かと思います。