後輩が1年間の免許取り消し期間に 運転し取り締まりにかかったそうです。 その際罰金の30万が掛かりそれを借りに私のとこに来ました。聞くと今後五年間免許取れないと言われたらしいのですが ご質問です。 そんなに重くなるもんでしょうか? 免許取得はまだ三年目 事故、飲酒はないそうです、 1年間の免許取り消し中の無免許の罪の重さは本人も理解して反省しているんですが どなたか教えてくださいませ。 因みに仮免試験の最中に捕まったようです。
後輩が1年間の免許取り消し期間に 運転し取り締まりにかかったそうです。 その際罰金の30万が掛かりそれを借りに私のとこに来ました。聞くと今後五年間免許取れないと言われたらしいのですが ご質問です。 そんなに重くなるもんでしょうか? 免許取得はまだ三年目 事故、飲酒はないそうです、 1年間の免許取り消し中の無免許の罪の重さは本人も理解して反省しているんですが どなたか教えてくださいませ。 因みに仮免試験の最中に捕まったようです。
写真は(有)シグナルという会社で出している道路交通法の教本のものですが、特定違反行為以外の違反による免許取り消しの欠格期間です。 (特定違反行為というのは酒酔い運転、麻薬等運転、救護義務違反、危険運転致傷等、危険運転致死等、運転殺人、運転傷害です。 で、写真の下の表の取り消し履歴のある人で、取り消し1回、無免許運転(違反点25点)の人は欠格期間4年ですから、元々の1年と合わせて5年間は法律で定められた適正な欠格期間です。 ですから「そんなに重くなるもんでしょうか?」との質問に対して。 いいえ、重いのではなく適正です。 日本は罪刑法定主義といって罪と罰とは法律で定めています。 殺人は(法律がなくとも道徳的に悪いことですが)刑法が殺人の罪と殺人罪を犯した者への刑罰を定めているから罪なのであって、もしも国会で刑法の殺人罪の規定を削除してそれが施行されたなら、殺人が罪ではなくなるという理屈です。 で、あなたの後輩の罪と罰については道路交通法103条7項と、道路交通法施行令38条6項の2号と3号にまさに定められた欠格期間の規定通りの罰なので、重い軽いではなくそういうものです。 適正です。 重いと感じるなら、それだけ重い罪を犯したと思って十分に反省することです。 あなたも先輩の立場から2度と同じ過ちを犯さないように支えてあげてください。
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