匿名さん
この様な場合、どうなるのでしょうか? 当方がバイクで走行中、渋滞していた反対車線のクルマの間から高齢の男性がいきなり飛び出して来られました。
避けようとした当方はパニックブレーキをかけて転倒。
骨折等で全治2か月と診断され何とか7割方は回復致しました。
しかしお相手の男性はその場に倒れておられ搬送先の病院で8日後に外傷性くも膜下出血により死亡。
当方には衝突した自覚はありませんでした。
(逮捕もされませんでした。
) 事故直後、バイクは押収され交通鑑識に回されたのですが鑑識の結果、亡くなられた男性とバイクとの接触は認められないとの結果が出ました。
当方のバイクは制限速度40キロの道路で6~70キロで走行していたとの事です。
バイク転倒直後の目撃者は数名名乗り出て下さいましたが男性が倒れた瞬間の目撃者は現れないままです。
当方が加入している保険会社は男性に対して死亡保険金を支払うとの事です。
当方はこのまま亡くなられた男性との接触が認められないまま刑事処分、行政処分を受ける事になるのでしょうか?