船舶免許の罰則について。 小型船舶免許と海技士で小型船舶免許は点数制で海技士は点数制でないのはなぜでしょうか? また、

船舶免許の罰則について。 小型船舶免許と海技士で小型船舶免許は点数制で海技士は点数制でないのはなぜでしょうか?  また、

船舶免許の罰則について。 小型船舶免許と海技士で小型船舶免許は点数制で海技士は点数制でないのはなぜでしょうか? また、どちらの免状も有する場合、小型船舶免許で小型船舶を操船時、仮に海上交通予防法や海上安全予防法で違反して海難を起こした場合は、どちらの免許も罰則を受けるのでしょうか?また、大型船舶操船時はどうなんでしょうか? 自動車免許の場合は統一されてるので分かりやすいですが、船の場合分かりにくいですよね、、、。 海難事故がないに越したことはないですが、詳しい方回答お願いします。

海上安全及び衝突予防法の違反は罰金と懲役です。海技士免許と小型船舶は免許区分が違います。小型船舶には点数せいとなっています。小型船舶を操縦して海難を起こすと小型船舶免許の効力がなくなります。一定期間。海難審判で決まります。 小型船舶の点数せいとは、ライフジャケット着用義務に違反すると一点、発行前が二点で。累積三点以上で免停です。

交通事故に関する回答

【動画】車・バイクニュース

【動画だから100倍楽しめる】YouTube車・バイク動画(すべて見る)

見て楽しむニュース

【動画だから100倍楽しめる】見て楽しむ車・バイクニュース(すべて見る)

【速報】車・バイクニュース

完全無料で話題の車・バイクニュースがすぐに読める(すべて見る)

【話題】今話題の動画

SNSで1000いいね!以上の話題の動画(すべて見る)

この質問に答えてみる

船舶免許の罰則について。 小型船舶免許と海技士で小型船舶免許は点数制で海技士は点数制でないのはなぜでしょうか?  また、

船舶免許の罰則について。 小型船舶免許と海技士で小型船舶免許は点数制で海技士は点数制でないのはなぜでしょうか? また、どちらの免状も有する場合、小型船舶免許で小型船舶を操船時、仮に海上交通予防法や海上安全予防法で違反して海難を起こした場合は、どちらの免許も罰則を受けるのでしょうか?また、大型船舶操船時はどうなんでしょうか? 自動車免許の場合は統一されてるので分かりやすいですが、船の場合分かりにくいですよね、、、。 海難事故がないに越したことはないですが、詳しい方回答お願いします。

※未入力の場合「乗り物好き」として匿名で回答できます。

※未入力可能

全角10文字以上4000文字以内