平成19年6月2日に法律の改正があって、それまで「普通」-「大型」の二区分だったのを、「普通」-「中型」-「大型」の三区分にしました。
普通と大型の間に中型を割り込ませた形です。
6/1まで普通車の「大きさ」あるいは「重さ」であったものが、中型車になってしまったのです。
ということは、旧普通免許をそのまま新普通免許にしてしまうと、今まで乗れていた車に乗れなくなるという不都合が発生します。
なので、旧普通免許は中型に格上げし、条件を付けることによって、免許の効力は旧来のものと同じにしてあります。
旧普通免許を持つ人は、条件付きですが「中型免許」を持っていることになります。
しかし、6/2以降に普通免許を取得した人は、「普通免許」です。
あなたはここに入ります。
旧普通免許を持つ人が、車両総重量8t以上~11t未満・最大積載量5t以上~6.5t未満・定員11人以上~29人以下の中型車を運転するためには、「8t限定解除」を行うことになります。
審査に合格すれば、限定条件が外れて純然たる「中型免許」になります。
>新免許 8t限定教習というのは無いのでしょうか? ありません。
新普通免許を持つ人が、中型自動車を運転するのであれば、「中型免許」を取得するしかありません。