自転車にこういう道交法は適用されますか。 軽車両に追いつかれた軽車両は その追い越し妨害をしてはいけない。 追いついた

自転車にこういう道交法は適用されますか。  軽車両に追いつかれた軽車両は その追い越し妨害をしてはいけない。 追いついた

自転車にこういう道交法は適用されますか。 軽車両に追いつかれた軽車両は その追い越し妨害をしてはいけない。 追いついた軽車両に速やかに道を譲る義務が有る。 2台で並走してはならない。

道路交通法27条(他の車両に追いつかれた車両の義務)は 自動車でなく「車両」と書かれています、即ち自転車(軽車両)も含みます。 但し、条文に書かれているのは追い越し妨害でなく、 被追い抜き中の増速の禁止、被追い抜かれ中は左による事です。

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自転車にこういう道交法は適用されますか。  軽車両に追いつかれた軽車両は その追い越し妨害をしてはいけない。 追いついた

自転車にこういう道交法は適用されますか。 軽車両に追いつかれた軽車両は その追い越し妨害をしてはいけない。 追いついた軽車両に速やかに道を譲る義務が有る。 2台で並走してはならない。

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