匿名さん
すみません、教えてください。
高速道路の料金所に勤めている者です。
高速道路では、仮ナンバーの車の場合は料金が変わる場合があるのですが フロントの、一般的にナンバーを付ける位置(フロントの下の方)にナンバーが付いていて 運転席の前に仮ナンバーが2枚(その2つは同じナンバー)が置いてありました。
フロントガラス上部の車検のステッカーは、来年の4月まで有効のものが貼られていてたのですが、お客様(運転手さん)いわく、これは仮ナンバーだという事でした。
結果的に、マイクロバスなので、仮ナンバーだとしてもそうじゃなくても中型の扱いになるので、割引が絡まない限りはどちらでも問題無いのですが 割引(深夜割引など)が絡むと、仮ナンバーかどうかをハッキリさせなければなりません。
教えていただきたいのは そもそも、見た目は車検が有効でも仮ナンバーを付けて走ることが出来るのかという事です。
例えば、名義変更の絡みなどで仮ナンバーを付けて走るとか、そういう事があるんでしょうか。
車検が有効でも仮ナンバーを掲げるだけで料金が安くなるなら、悪用するケースもあるかと思います。
よろしくお願いしますm(_ _)m