すみません、教えてください。 高速道路の料金所に勤めている者です。 高速道路では、仮ナンバーの車の場合は料金が変わる場合があるのですが フロントの、一般的にナンバーを付ける位置(フロントの下の方)にナンバーが付いていて 運転席の前に仮ナンバーが2枚(その2つは同じナンバー)が置いてありました。 フロントガラス上部の車検のステッカーは、来年の4月まで有効のものが貼られていてたのですが、お客様(運転手さん)いわく、これは仮ナンバーだという事でした。 結果的に、マイクロバスなので、仮ナンバーだとしてもそうじゃなくても中型の扱いになるので、割引が絡まない限りはどちらでも問題無いのですが 割引(深夜割引など)が絡むと、仮ナンバーかどうかをハッキリさせなければなりません。 教えていただきたいのは そもそも、見た目は車検が有効でも仮ナンバーを付けて走ることが出来るのかという事です。 例えば、名義変更の絡みなどで仮ナンバーを付けて走るとか、そういう事があるんでしょうか。 車検が有効でも仮ナンバーを掲げるだけで料金が安くなるなら、悪用するケースもあるかと思います。 よろしくお願いしますm(_ _)m