ヒッチメンバ、トレーラーのことに詳しい方、 ヒッチメンバーに取り付けるヒッチカーゴなるものがありますが、取り付けて使用し

ヒッチメンバ、トレーラーのことに詳しい方、 ヒッチメンバーに取り付けるヒッチカーゴなるものがありますが、取り付けて使用し

ヒッチメンバ、トレーラーのことに詳しい方、 ヒッチメンバーに取り付けるヒッチカーゴなるものがありますが、取り付けて使用しても合法なのでしょうか。 全長480×幅180センチのスバルの乗用 車に乗っていますが、ボートを引っ張るのに、ヒッチメンバーをつけています。 今回は、ボートは関係なく、ヒッチメンバーを生かすために、自作で長さ48センチ×幅150センチ程度のヒッチカーゴを造ろうと思います。 長さは全長の1割までに押さえていれば、 ヒッチカーゴキャリアは付けても合法なのでしょうか。ナンバーは目視できるように取付、積載します。 以前、 ヒッチキャリアはグレーゾーンのパーツとの記述を拝見し、いかがなものかと質問した次第です。もちろん、積載物も長さの1割以内に押さえるつもりです。

かつてはグレーゾーンのパーツで私も多数のキャリアを販売しましたが、2年前の改正以降は、乗用車クラスの車両で使える公道合法なサイズ、形状の市販品はありません。 私も販売した商品を全て回収しました。 どんな大きさであろうと指定部品のキャリアではありませんので、事故時の保険適応を明確にうたうパーツではありません。 運用にはそれなりの資金も覚悟も必要です。 勿論車検には非対応です。 また、グレーゾーンだった昔からキャリアやロックピンの重さを合わせて手荷物の範囲(50kg未満)に納めなければなりませんし、積載できる荷物も限られます。 荷物を固定する事も考えると、実質30kgも積めないでしょう。 ※油類は消防法の規定で車両の外に吊るして運搬出来ない為、ガソリン携行缶や灯油のポリタンクは勿論、何かに付着した少量の油であっても検挙は可能です。 まだ調べている途中なのですが、2年前から牽引していない時にヒッチボールマウントを取付したままにしていると検挙可能なっているのはご存知だと思います。 ※分割可能な形状の物に限る 明らかに車体の1割未満の大きさで、牽引装置の一部であるボールマウントがNGなに範囲内の大きさでもキャリアその物が荷物扱いでグレーゾーンになる訳はありません。 ただ、それを明記した文面が見つからない上に、元々検挙される事例が少ない為によく分かりません。 国土交通省や警察に聞いてもたらい回しにされるだけで、いい加減な聞き方をするとグレーゾーンや合法だと言われる事もありましたが、詳しい担当者に業者として詳しく問い合わせると、とにかく違法だと言われるだけで要領を得ません。 2年間問い合わせを続けていますが、個人事業主の限界を感じます。 まあ、昔から自己責任で使わなければならない代物で、本当に事故の責任が取れる程の経済力がある人は、こんな物を使わなくてもそれなりの車を用意出来る人で、あなたは確実にそういう人ではありません。 小型のトレーラーをワンオフで作らせた方が事故の賠償を自己資金で賄うよりも随分安いはずですが… 節約する部分を間違っていないかはもう一度よくご検討下さい。

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ヒッチメンバ、トレーラーのことに詳しい方、 ヒッチメンバーに取り付けるヒッチカーゴなるものがありますが、取り付けて使用しても合法なのでしょうか。 全長480×幅180センチのスバルの乗用 車に乗っていますが、ボートを引っ張るのに、ヒッチメンバーをつけています。 今回は、ボートは関係なく、ヒッチメンバーを生かすために、自作で長さ48センチ×幅150センチ程度のヒッチカーゴを造ろうと思います。 長さは全長の1割までに押さえていれば、 ヒッチカーゴキャリアは付けても合法なのでしょうか。ナンバーは目視できるように取付、積載します。 以前、 ヒッチキャリアはグレーゾーンのパーツとの記述を拝見し、いかがなものかと質問した次第です。もちろん、積載物も長さの1割以内に押さえるつもりです。

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