「飲酒で捕まり、罰金は払ったのですがまだ免許を返していません」 刑事処分と行政処分は別ですからね。
通常、検挙時に運転免許は没収されますが、刑事処分の際に運転免許証は返却されます。
なので、裁判所で罰金を払った後は、運転免許証が手元にあるのが普通でしょう。
「もう二年くらい返していないと思います」 飲酒運転の場合、検出されるアルコール濃度により13点または25点の違反点数がつきます。
25点なら取消と欠格期間2年ですが、13点なら免停90日で済みます。
しかし、出頭命令に応じて出頭するか、他の違反で検挙されでもしない限り、行政処分は始まらない仕組みですからね。
警告が度々来ていても、相当に悪質だと判断されない限り、逮捕してまで免許証を返納させることはしないでしょう。
「近々、免許再取得の為に返しにいくみたいですが、」 何をしたいのか意味が不明ですが、受けていない行政処分は、更新手続きなどで本人が警察の施設に出頭した時に、強制的に実施されます。
25点の取消者なら、提出した免許証は戻らず、そこから欠格期間が2年始まります。
13点なら90日の免停です。
「長い期間返していなかったなどの罰則はあるのでしょうか?」 25点で取消になる場合は、取消のための聴聞手続きで呼び出しがあったはずで、それを無視し、取消処分通知も無視している事になります。
「免許返納義務違反」と言う犯罪にあたり、法定刑は2万円以下の罰金です。
逮捕まではされなくても、起訴され再び裁判所に行くことになるでしょうね。
「免許再取得後、運転経歴証明書などがあれば大型等の免許は三年たたなくてもとれるのでしょうか??」 13点であれば、免許は停止されるだけで、再取得の必要はありません。
しかし、停止の90日間は、3年間の計算に含まれません。
25点であれば免許は取り消され、2年間は運転免許を取得できず、次に運転免許を取得する際には取消処分者講習を受けなくてはなりません。
ただし、取消前の運転免許の所持期間も、大型自動車免許の3年間の計算に含めることができます。
なお、取消前に大型自動車免許を持っていた場合を除き、過去に普通自動車免許を3年以上所持していたことが記録で証明できても、大型自動車免許を受験するには「普通自動車免許」を持っていなくてはいけませんので、先に普通自動車免許を取得する必要があります。