29年3月12日に免許改正されたことについて質問です。 ホームページを確認したところ 私は27年8月に免許を取得していま

29年3月12日に免許改正されたことについて質問です。 ホームページを確認したところ 私は27年8月に免許を取得していま

29年3月12日に免許改正されたことについて質問です。 ホームページを確認したところ 私は27年8月に免許を取得していますので 車両総重量7.5t 最大積載量4.5t未満が乗れるというのは分かりました。 そこで一つ疑問なんですが、 29年3月12日以降いきなり準中型車を乗っても大丈夫なんでしょうか? それとも1度 免許センターや、最寄りの警察で 免許更新のような事は必要ですか? 親の免許には 中型車は中型車(8t)に限るという記載がありました。 このように免許に記載されていなければ 準中型車を乗ることは違反になりますか? 法に関しては無知です。 詳しく教えてください。

免許改正後は更新か併記すれば免許の記載は準中型になりますが ちゃんと5t限定が付き乗れるのは今までと同じです、限定解除を しないと車両総重量5tを超える車は運転できません、仮に運転しても 限定違反で無免許では有りませんが4tクラスの内輪差を舐めてると カーブで必ずぶつけます。

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29年3月12日に免許改正されたことについて質問です。 ホームページを確認したところ 私は27年8月に免許を取得していますので 車両総重量7.5t 最大積載量4.5t未満が乗れるというのは分かりました。 そこで一つ疑問なんですが、 29年3月12日以降いきなり準中型車を乗っても大丈夫なんでしょうか? それとも1度 免許センターや、最寄りの警察で 免許更新のような事は必要ですか? 親の免許には 中型車は中型車(8t)に限るという記載がありました。 このように免許に記載されていなければ 準中型車を乗ることは違反になりますか? 法に関しては無知です。 詳しく教えてください。

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