匿名さん
VW不正・ディフィートデバイスの日本規制対象外車種の存在意義 お世話になります。
少々古い話ですが、フォルクスワーゲン(VW)の排ガス不正問題を課題で調べています。
ここで気になったのが、VWの一件で問題に挙がった試験走行時のみ排ガス中の有害物質を減らす不正装置・ディフィートデバイスに対する日本の旧規制中の対象範囲です。
((平成 14 年国土交通省告示第 619 号) この規制はまさに今回のVWの不祥事を受けて、範囲が全車に拡大されたようですが、(http://www.mlit.go.jp/common/001110863.pdf)そもそもなぜ日本の規制は、ディフィートデバイスの禁止の対象車種を「ディーゼルエンジンの貨物用自動車(車両総重量3.5t以上)と乗用車(定員11人以上)」というように、限定していたのでしょうか?ディフィートデバイスと言うもの自体、不正以外の何の目的ももたない装置で、欧米各国では何の例外も認めず禁止されているものなのに、日本の規制のこの対象範囲が存在していた意味がわかりません。
政治家の自動車産業との癒着としか考えられないのですが、、。
どなたか本件にお詳しい方、ご教授お願いいたします。