匿名さん
日本在留資格は2019年まで有効の「永住者資格有り」のカナダ人。
以前カナダで取得した運転免許は2013年にカナダ現地で更新済み2018年まで有効。
この人物が日本国内で2年前に無免許(普通免許で中型を運 転)で検挙され免許停止処分を受け、その停止期間明けの先週に道交法規定通りの特別講習を受講して修了書を入手しました。
必要書類すべてを免許センターに持ち込みカナダの免許から日本で運転できる免許証への切替申請をしたところ、カナダで免許更新した2013年以降に最低90日間をカナダで過ごした証明を要求されました。
日本から出国して4ヶ月ほど日本国内に不在だった期間があることは日本の出国スタンプで確認できますが、現在のカナダではカナダ人の入出国に際しパスポートにスタンプは押されません。
この証明は無理難題だと思います。
さて質問ですが、今後この人の所持する国際免許で日本国内の運転は違法ですか?