匿名さん
自転車の道交法違反について質問です。
本日の夕方頃、都内某所の踏切を遮断機が二本あるうちの半分が下がっていたにも関わらず踏切を渡ったら近くを通りかかったパトカーに止められました。
私自身全く把握していなかったのですがどうやらこの行為は道交法違反であったらしくパトカーの中で事情聴取をされたのにのちに赤切符(告知票・免許証保管証)という紙を書いて渡されました。
そして「期日までにそこに書いてある場所(交通裁判所)に出頭するように」と伝えられました。
私の無知が原因で起こしてしまった行いであり、このことは非常に反省しております。
自転車による道交法違反は初犯では起訴猶予処分または罰金刑とネットで拝見いたしましたが、私を事情聴取した警官の方は「断言は出来ないが、初犯なら罰金を払うことも逮捕されることもない」と伝えられたのですが実際はどうなるのでしょうか…? 同じような経験をした方々のご意見を頂戴したいです。
稚拙な文章で長々と失礼致しました。