道交法に詳しい方に質問です 自転車好きなんですが、最近自転車道が沢山出来てきて、これ危なくないか?って質問なんですが

道交法に詳しい方に質問です  自転車好きなんですが、最近自転車道が沢山出来てきて、これ危なくないか?って質問なんですが

道交法に詳しい方に質問です 自転車好きなんですが、最近自転車道が沢山出来てきて、これ危なくないか?って質問なんですが 通常の車道での通行だと、自転車に限らず左側からの追い抜きは 禁止ですよね?信号待ちで停まってる車の左側からのすり抜けはグレー、私はそういう認識でいます。 なので、信号待ちの車を抜かす時もコンビニとか入る車が怖いんで、基本的に車の右に出て抜きます。 そして、車が動いてる時は左の追い抜きは完全違法なわけですよ。 違法なのは危険だからですよね?多分? そこで、自転車道が出てくるんですけど、やや渋滞なんかで車の流れが遅いと自転車道で左側から車の流れ。追い抜くわけですけど、これメチャメチャ危ないですよね? だから結局右から抜く事多いんですかが、自転車道があるのにそれを走らず車道走るのって多分違法ですよね? でも、自転車道走るとスゲー怖いんですけど、いったいこれどうすればおいんでしょうかね?

自転車専用道 (正式名称:自転車道) ・車道や歩道に隣接した自転車専用の独立した「車道(しゃどう)」。 ・自転車道内では、相互通行(左側通行) ・ガードレールや縁石、植樹帯などの「構造物」により「他から分離」されている必要がある ・歩行者は、進入禁止 ・バス停や荷下ろしのクルマ、駐車場へ入るクルマのため、各所で分断されている ・自転車は、傍に自転車道がある場合はそこを走らなければならない(道の反対車線にしかない場合、横断歩道や歩道橋が設置されているはず) ・車道を削って作る場合と、歩道を削って作る場合の二通りがある 自転車専用道 (正式名称:自転車専用道) ・他の道路と隣接していない、自転車専用の独立した道路 ・(正式名称の)自転車道と違い、入り口は、自転車道と一般道の交差する部分にしか無く、臨機応変に一般道と行ったり来たりは出来ない。 ・自転車専用道内では、相互通行 ・歩行者は、進入禁止 上記の道路を走行中の場合で自転車はどこを走行すればよいかとの質問として回答します。 道路交通法での規定 道路交通法 第20条第2項 ・車両通行帯の設けられた道路において道路標識等により通行の区分が指定されている場合には、指定された車両通行帯を通行しなければならない 道路交通法 第63条の3項 ・自転車道が設置されている場合には、やむを得ない場合等を除き、自転車道を通行しなければならない 「自転車道を高速で走るとすげー怖いので、自転車道が設置してある道路で、車道を走る法的根拠はないでしょうか?」 ↓ ↓ ↓ あなたが運転する自転車が速度を出して車道を走る事がやむを得ないと判断される時のみ車道を走れます。(緊急避難に該当しないといけません) 又は自転車道に路上駐車や荷物等の障害物があり自転車道をはみ出て車道を走らなければならない等のやむを得ない理由がなければならない。(理論上走行不可能な場合) 自転車の最高速度は自動車と同じであるため、通常の走行をしている自動車と同じか遅いスピードで走行すれば、基本的に最高速度を守ったこととなる。 基本的にスピードメーターを備えていない自転車を運転する場合には、通常の走行をしている自動車を追い抜いたり追い越したりすべきではないこととなる。車両を運転する際は、安全運転の義務を果たさなければならないため、速度超過にならない場合でもあっても、次のいずれかに該当するようなスピードを出せば、安全運転義務違反に問われることとなる。 ・ハンドルやブレーキを確実に操作できないほどのスピード ・他人に危害を及ぼすようなスピード 結論 ・安全上やむを得ない場合(緊急避難)のみ自転車道からそれて車道を走る事は出来る。 (前方車両を追い越したい、追い抜きたいはやむを得ない場合には含まれません) ・最高速度の標識が無い自転車道を高速で走る事は禁じられていないが安全運転義務違反には問われる場合があります。 ・緊急避難・・・急な危険・危難を避けるためにやむを得ず他者の権利を侵害したり危難を生じさせている物を破壊したりする行為であり、本来ならば法的責任を問われるところ、一定の条件の下にそれを免除されるものをいう 「自転車道を高速で走るとすげー怖いので・・・法的根拠はないでしょうか?」 あなたの運転に対して周囲の人はもっと怖い・危険と思っているのでは? 自転車道が無く自転車道が無い車道を自転車が走行する場合の回答は異なります。

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道交法に詳しい方に質問です 自転車好きなんですが、最近自転車道が沢山出来てきて、これ危なくないか?って質問なんですが 通常の車道での通行だと、自転車に限らず左側からの追い抜きは 禁止ですよね?信号待ちで停まってる車の左側からのすり抜けはグレー、私はそういう認識でいます。 なので、信号待ちの車を抜かす時もコンビニとか入る車が怖いんで、基本的に車の右に出て抜きます。 そして、車が動いてる時は左の追い抜きは完全違法なわけですよ。 違法なのは危険だからですよね?多分? そこで、自転車道が出てくるんですけど、やや渋滞なんかで車の流れが遅いと自転車道で左側から車の流れ。追い抜くわけですけど、これメチャメチャ危ないですよね? だから結局右から抜く事多いんですかが、自転車道があるのにそれを走らず車道走るのって多分違法ですよね? でも、自転車道走るとスゲー怖いんですけど、いったいこれどうすればおいんでしょうかね?

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