匿名さん
グリル内のLEDイルミネーションについてです。
グリル内に青LED、またバンパー下の両側に30センチほど 紫のLED(どちらも光源は見えない)をつけていて警察に止められました。
警察によると、前や後ろに限らずにヘッドライトやフォグランプを デイライトという形以外でついてること自体が整備不良と言われたのですが、 私はいままでいろいろ調べて白や赤の灯火類と被る色や、光源が見えていなく 点滅していなければいいと解釈していました。
ところが、色に限らずエンジン始動とともにつくデイライト以外は すべて整備不良と言われました、つまりリヤフォグも反射板としては 大丈夫だが明かりがついたり点滅したら整備不良で切符をきるといわれました。
トラックがつけているサイドマーカーなどはエンジン始動とともにつくものであれば 大丈夫だが、普通乗用車でのLED等のその他灯火は一切だめで切符きるといわれたのですが いまいち納得できません。
警官が言ってるようなことは道交法には明文されているのでしょうか? もし、似たようなことで止められたり、知っている人がいたら教えてください。
止めてきたのは所轄の警察署の交通課の警察だったので知識はそれなりに あるのでしょうけど…