匿名さん
飲酒や無免許で運転しても罪にならない(緊急避難などが適用される)条件を、分かりやすく説明して下さい。
「飲酒・無免許で運転する事の危険性」と、「運転する事で保護される法益」を比較します。
後者の方が大きいか同程度ならセーフ、前者の方が大きいとアウト、だと個人的に思いますが、この認識で正しいでしょうか? 例えば、くも膜下出血で突然倒れた人がいたとします。
119番通報したが、「救急車も消防車も出払っている」という理由で、出動を断られてしまいました。
たまたま患者の近くにいた人が、運転経験豊富で運転能力に問題ないが、免停中だったとします。
この人が車を運転して、患者を病院に搬送した場合、緊急避難が適用されるでしょうか? 免停中に運転する事が、必ずしも他人を危険にさらす訳ではないですし、患者を放っておけば命に関わる事は明らかです。
ですから、法益の重さを比較すれば、そのような運転を非難できないと思います。
上記以外のケースで、飲酒・無免許がお咎め無しとなる具体例があれば、それを挙げて下さい。