匿名さん
自動車の警告音について。
左折時に周囲に知らせるように音声で『左へ曲がります、ご注意ください。
』というのがあります。
主に大型の自動車に付けられた機能だと思うのですが、 ①これは設置 義務があるのでしょうか?その場合の根拠法令は何でしょうか?また、仮に ②普通自動車が個人の自由でこれらの音声機能を積載した場合は、道路交通法等で違反になるのでしょうか? 最後に、救急車(普通免許でのれる車両ですが)にも音声機能がついていますが(救急車は、右に曲がります、左に曲がります、と左右の音声があります)、 ③緊急走行以外でこの機能を利用しても道路交通法上問題はないのでしょうか? 以上①〜③の疑問のどれかだけでもお答えいただける方、ご教授願います。