スクーターのメーターパネルの破損が交通違反か。 私は原付二種のスクーターに乗っています。ある時いたずらでメーターパネルの透明なプラスチックの板が一部割られてしまいました。それ以来 、その破損箇所に透明な太いセロハンテープを貼り、中に水が入らないようにしています。この状態で、一年ほど使っています。(これは、一年前にバイク屋さんにその対策でも良いと言ってもらいました) 今回、別のバイク屋さんに別の用事で行ったのですが、その時メーターパネルが割れていると交通違反だと言われました。 実際、どのような法律的なきまりがあるのか教えて頂けませんか? よろしくお願いします。