匿名で投票させて頂きます。 この前、阪神高速川西小花IC大阪方面のトンネル手前にてHシステムが光りました。 時速はメータ

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匿名で投票させて頂きます。 この前、阪神高速川西小花IC大阪方面のトンネル手前にてHシステムが光りました。 時速はメーター読みで100〜110?110超えてたかも。 まだ、通知が来ておりませ ん。 自分は去年の12月に免許証を再取得し、尚且つ1年間無事故無違反の壁を超えていません。 勿論、再取得後事故違反はありません。 そこで、通知が来たら取り敢えず免許証取得後1年間を超えてから呼び出しに応じると私は1年間無事故無違反の壁を超えた扱いになるのでしょうか? 命令では無いので、自由意志〔任意同行〕 ですよね。 今免許取り消しになれば12点の点数+免許取り消し。 更に、免許証取り消し者は5年間取り消しの壁を超えなければ更に欠格期間+2年がもれなく付いてきます。 以上です。 詳しい方宜しくお願い致します。

>そこで、通知が来たら取り敢えず免許証取得後1年間を超えてから呼び出しに応じると私は1年間無事故無違反の壁を超えた扱いになるのでしょうか? →違反点数が付いた時点で、1年無違反の扱いがなくなります。 交通違反や交通事故の点数というものは、必ず違反日付で付与されます。 例えば、出頭を先延ばしにしていると、1年無違反の扱いとなりますから、その時点累積計算をすれば、前歴0回累積0点の状態です。 しかし、出頭をすれば、違反点数が違反日に遡って付与されますから、1年無違反の扱いがなくなり、取消処分を受けたことが再び前歴と数えられる為に、前歴1回累積6点もしくは12点での処分となります。(他に違反がない場合) >通知が来たら取り敢えず免許証取得後1年間を超えてから呼び出しに応じる →行政処分を先延ばしにする効果しかなく、処分が軽くなることはありません。 欠格期間という反省期間があって、さらに2日間の講習を受講させられ、前歴が付いて、特定期間の指定も受けているという人より厳しい状況におかれても、自制心が働かなかったのですから、行政処分は仕方がないとしか思えません。 なお、免許の点数制度は過去3年間ですから、速度超過の違反日から過去3年以内に取消処分日が入っていなければ、行政処分の前歴は0回として累積計算が行われます。

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