結論から申しますと、出頭する必要はありません。
しかし、単に出頭拒否をしても、 「出頭は義務だ!」 「出頭しないなら逮捕だ!」 等のウソで警察は不当に脅してきますので、こちらも最低限の理論武装は必要です。
今回は青切符に該当する反則行為と推測して回答しますがよろしいですか? 道路交通法126条には、 『警察官は反則行為にあたる軽微な違反を確認した場合、【速やかに書面で告知】すること』 と書かれています。
なお、反則行為は警告処分で済ます事も認められています。
この2つを総合すると、 【今回の違反について、警察官は現場で速やかに書面(青切符)を渡さなかったという事は、警察自身が警告処分で終わらせた】 という事にしかなりません。
日本の刑事手続きには一事不再理の原則がありますので、警官が自ら(書面で告知をせずに)警告処分で終わらせたものを、後になって『切符を切るから出頭しろ』などというのは不当な処分にあたります。
というわけで、警察から出頭要請がきた場合は、私でしたら下記のように言って出頭拒否します。
警察「警察署まで出頭しなさい。
」 私「出頭?しませんよ。
刑事訴訟法198条に基づき出頭は拒否します。
」 警「この前の違反の切符を切るから出頭しなさい!」 私「この前の違反?あぁ、あの警告処分で終わったやつの事ですか?」 警「何を言ってるんだ!警告処分でなど終わらせていない!さっさと出頭しないと逮捕だ!」 私「あの、あなたは道路交通法126条を知らないんですか?『反則行為の場合は現場で速やかに書面にて告知しなさい』と書いてあるでしょ?それをしなかったという事は、あなた自身が警告処分で終わらせたって事でしょう!? 日本の刑事手続きは一事不再理が原則なのに、一度警告処分で終わらせたものを、後になってやっぱり切符を切るなんていうのは明らかに不当、いや違法なんじゃないですか?出頭しろというならば、『一度警告処分で終わらせたものを後になって切符を切ってもいい』という法的根拠を示してもらえますか?そうすれば出頭してあげますから。
」 警「ごちゃごちゃ言ってないでさっさと出頭しろ!しないと逮捕だ!」 私「今の発言は職権濫用罪にあたりますよ!私は刑事訴訟法198条に基づいて出頭を拒否しているだけです。
逮捕されてない限り、出頭は任意でしょ?違いますか?あと、犯罪捜査規範219条には『身分が不明か逃亡の恐れがある場合を除き、交通違反では逮捕してはいけない』とありますよね?私はこうして身分を明かした上で連絡が取れる状態だし、逃亡の恐れもない。
法律に基づいて正式に出頭拒否してるだけなので、逮捕要件は満たさないと思いますけど?それなのに『出頭しないなら逮捕だ!』と脅す行為は明らかな職権濫用罪ですね。
ちなみにこの電話は最初から録音してありますので、この音声を証拠に即刑事告訴の手続きをとらせてもらいます!」 このくらい言えば、カス警官も引っ込むと思います。
というわけで、以上の理由から出頭の必要はないと思います。