9月に飲酒運転で捕まりました。 罰金は払い終わったんですが、行政執行がきません。 0.66入ってたので免取りなのは確定で

9月に飲酒運転で捕まりました。 罰金は払い終わったんですが、行政執行がきません。 0.66入ってたので免取りなのは確定で

9月に飲酒運転で捕まりました。 罰金は払い終わったんですが、行政執行がきません。 0.66入ってたので免取りなのは確定ですよね(≡ε≡;) 免許の更新の通知は来てるんですが、更新したってムダなのは知ってるのでしたくないのですが、行政執行が来てないからといって更新せず放置してていいのでしょうか あと、こんなに長期間、行政執行が来ないコトってあるんですか

○更新手続きに行く必要はありません。 更新手続きを行ったとしても、意見の聴取が開かれて処分が決定すれば、免許は取り消されてしまいますから、今後、取消を受けてしまう免許の更新をする必要はありません。 処分を受けるまでに、有効期限を過ぎて免許が失効すると、失効日から処分が始まったとみなされ、処分に相当する年数が経過すれば、免許を取得できるようになりますから、失効させることによるデメリットはありません。 取消を受ける免許を更新する理由があるとするなら、意見の聴取に出席をして弁明をしたいという場合に限られるでしょう。 ○失効で取消処分者講習が必要になるかは、意見の聴取の開催日次第です。 昔は、失効によって取消処分を受けなかった人は、一律に取消処分者講習を受講することなく免許の再取得することができたのですが、法律が改正されたことで、現在は意見の聴取が開かれて取消処分が決定した後に免許が失効した人も、準取消処分者等として取消処分者講習の受講が必要になっています。 もしも、意見の聴取で取消処分が決定するまでに免許が失効すれば、従来通り、講習の受講をすることなく、免許を再取得することができます。 ○違反行為日から3年以内の再取得では前歴1回での免許交付となります。 取消処分を受けた後、免許を再取得した場合は、処分を受けたことが前歴と数えられ、前歴付与日は取消処分を受けた日になりますから、点数制度の原則である過去3年以内に取消処分日が入っていれば、前歴1回累積0点での免許交付となります。 前歴0回にするには、取消処分日から3年が経過することが必要です。 一方、失効した場合にも、取消処分に相当する違反行為が前歴と数えられるのですが、前歴の数え方が異なり、違反行為があった日に遡って前歴が付きます。 質問者さんの場合、違反行為があったのは昨年9月ですから、既に5ヶ月近くが経過しており、免許を取得できないのは失効からおそらく2年、失効までに1~2ヶ月程度あるはずですから、少なくとも違反行為日から2年半後以降の再取得となるでしょう。 その場合、免許が取得可能になってすぐに再取得すると、前歴1回累積0点での交付をなるものの、約6ヶ月が経過すれば、前歴付与日が過去3年を外れることで前歴0回となります。(失効によって前歴0回になるのが早まるメリット)

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9月に飲酒運転で捕まりました。 罰金は払い終わったんですが、行政執行がきません。 0.66入ってたので免取りなのは確定で

9月に飲酒運転で捕まりました。 罰金は払い終わったんですが、行政執行がきません。 0.66入ってたので免取りなのは確定ですよね(≡ε≡;) 免許の更新の通知は来てるんですが、更新したってムダなのは知ってるのでしたくないのですが、行政執行が来てないからといって更新せず放置してていいのでしょうか あと、こんなに長期間、行政執行が来ないコトってあるんですか

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