貿易論の問題で解答がわからないので模範解答お願いします。
3問です。
問1 A国は、B国のとった輸入制限措置がWTO協定に違反するとしてWTOの紛争処理手続を用いて訴えたところ、パネル、上級委員会の判断により、A国の主張を認める報告が出され、DSBで採択された。
しかし、B国はそれにもかかわらず、妥当な実施期間内に輸入制限措置を是正・撤廃しなかった。
A国が取り得る手段としてWTO協定上、不適切なものは以下のどれか。
1,対抗措置(譲許その他の義務の適用の停止)の発動をDSBに申請する 2,対抗手段として一方的にB国からの別の産品に対して輸入制限を発動する 3,B国に対して非公式の協議を行うよう申し入れる 問2 A国は、B国、C国からの自動車輸入に対して1台当たり5%の関税(譲許税率上限)を賦課していたが、2005年にA国はB国とFTAを締結し、B国からの自動車に対する関税を無税とした。
この結果、A国内市場において、C国産自動車の価格競争力がB国産自動車よりも低くなった。
ところで、A国とB国のFTAは農業貿易分野全てをFTAから除外していた。
A国、B国間の農業貿易額は、両国間の全体の貿易額の10%を占めていた。
C国は、A国をWTO協定違反としてWTO紛争処理手続を用いて申し立てることとした。
C国の主張し得る根拠として適切なものは以下のどれか。
1,A国のB国産自動車に対する無税措置は、最恵国待遇義務(GATT1条)違反 2,A国のB国産自動車に対する無税措置は、内国民待遇義務(GATT3条)違反 3,A国のB国産自動車に対する無税措置は、関税引下げの原則(GATT2条)違反 問3 設問2のC国の主張に対して、A国として反論し得る板拠として適切なものは以下のどれか。
1,譲許税率より低い関税率であるので、関税引下げの原則(GATT2条)に違反しない 2,最恵国待遇義務(GATT1条)違反であるとしても、FTAを締結しているのでGATT24条により違反は正当化される 3,内国民待遇義務(GATT3条)違反であるとしても、FTAを締結しているのでGATT24条により違反は正当化される
農業
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