車のサンバイザーは、違法にはなりますか? 特に運転席の横側などの日差しよけで使っていたらどうなりますか? https://

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車のサンバイザーは、違法にはなりますか? 特に運転席の横側などの日差しよけで使っていたらどうなりますか? https://www.amazon.co.jp/%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%89-MIRAREED-%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83%BC-%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B34-SZ-68/dp/B0088F7K84/ref=pd_sim_263_1?ie=UTF8&dpID=41HiZcfbnsL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=0W3RTJT2PV5EYXBKZ73K

規制が強化されたので今は違法ですね。 道路交通法55条 2項「乗車または積載の方法」 『車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。』 これに引っかかる様です。取り付け自体は問題ありませんが、これを使っての走行がNGです。 本来は、巻き込み防止の為にトラックのサイドのカーテン等を規制したかったのですが、サンシェードもこれに同等と判断される様です。

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