センターラインが黄色の道路で歩道に沿って駐車していたり、左に75cmの幅を開けるために路側帯からはみ出して駐車している車

センターラインが黄色の道路で歩道に沿って駐車していたり、左に75cmの幅を開けるために路側帯からはみ出して駐車している車

センターラインが黄色の道路で歩道に沿って駐車していたり、左に75cmの幅を開けるために路側帯からはみ出して駐車している車があった場合、対向車が来ていなければ、合図と確認をしてからセンターラインからはみ出し て前に出ることはOKですよね? また、「追い越し禁止」の補助標識があるところでも大丈夫ですよね? 障害物と同じ扱いなると習ったと思うのですが...

またまた失礼します。 結論から申し上げますと、質問者さんの見解通りで間違いありません。 黄色い中央線は「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」といいます。 言い換えると「追い越し」と「はみ出し」を同時にしてはいけないということになります。 つまり、 ①「追い越しをしても、はみ出さなければOK」 ②「はみ出しても、追い越し以外の理由ならOK」 なのです。 駐車車両を避ける行為は、あくまでも「追い越し」にはあたりませんので大丈夫です。 (「追い越し」とは、車が進路を変えて進行中の前の車の前方に出ることを言います。) なので、「追い越し禁止」の標識があるところでもおなじです。

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センターラインが黄色の道路で歩道に沿って駐車していたり、左に75cmの幅を開けるために路側帯からはみ出して駐車している車

センターラインが黄色の道路で歩道に沿って駐車していたり、左に75cmの幅を開けるために路側帯からはみ出して駐車している車があった場合、対向車が来ていなければ、合図と確認をしてからセンターラインからはみ出し て前に出ることはOKですよね? また、「追い越し禁止」の補助標識があるところでも大丈夫ですよね? 障害物と同じ扱いなると習ったと思うのですが...

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