道路交通法においてはヘルメットの形状や具体的な基準は設けられておらず、衝撃吸収性がある・・・などの抽象的な既定の他は2キログラム以下であること、顎ひもで固定できる、くらいの縛りしかありませんので、半ヘルでも、さらに言えばバイク用でなくても法的に違反にはあたりません。
ただ、販売陳列に関しては規格があり、JIS T8133の1種が125cc以下、2種が制限なしとされます。
JISは工業規格ですが、これに相当する形で別にPSCマークというのがあります。
「消費生活用製品安全法が定める技術基準」に適合していることを示すもので、これがないと日本国内で乗車ヘルメットとして販売できません。
これにも同様に1種2種があり、1種が125cc以下です。
SGマークというのはこれに第三者機関の審査が入ってるものでより信頼性が高いと言えます。
あくまで販売に関する基準であり、要するにアホが勝手にチャチなヘルメットで死ぬのは構わんが、善良な消費者が勘違いしないようにせよ、ということです。
国は半ヘルかぶって大型バイクに乗るようなアホは救済しないって言ってるんです。
それあえてやりますか? そこら中に「私アホですねん」と宣伝して歩いてるようなもんです。
ヘルメットは最低でもSGマーク入りの2種。
つまり半ヘルなど論外。
バイクに乗るなら最低限の常識です。
家族を悲しませたり、周りの人に迷惑をかけないようにまともな大人なら当然のことです。