免停講習について 神奈川県在住のものです。 先日スピード違反を49キロ犯してしまい、赤切符を切られてしまいました。 警察から指定された日に保土ヶ谷にある交通裁判所に出頭するように 命じられました。 その後は免停を29日短縮できる、短縮講習を受講するようにとも言われております。 その短期講習について質問なんですが、神奈川県では短期講習というのは自分で都合のいい日を予約できるものなのでしょうか? 指定された日が都合が悪い場合は日にちの変更をすることができるのでしょうか? 詳しい方教えてください。
免停講習について 神奈川県在住のものです。 先日スピード違反を49キロ犯してしまい、赤切符を切られてしまいました。 警察から指定された日に保土ヶ谷にある交通裁判所に出頭するように 命じられました。 その後は免停を29日短縮できる、短縮講習を受講するようにとも言われております。 その短期講習について質問なんですが、神奈川県では短期講習というのは自分で都合のいい日を予約できるものなのでしょうか? 指定された日が都合が悪い場合は日にちの変更をすることができるのでしょうか? 詳しい方教えてください。
停止処分者講習(短縮講習)というのは、免許停止処分を受けた後、処分日数を短縮する為に、希望者が講習手数料(12,600円)を払って受講することができる講習で、処分前に事前に受講をしておくものではありません。 また、処分の短縮を希望しなければ、受講する必要はありません。 今後、行政処分の出頭通知書が届きますが、そこに何月何日に出頭して処分を受けるようにと指定されており、停止処分者講習の受講案内も記載されています。 30日の免許停止処分は講習受講によって、1日のみの停止処分への短縮ができますから、出頭して免許停止処分を受けた後、停止処分者講習の受講申し込みを行い、引き続き講習を受講するというのが基本的な形になります。 停止処分の出頭日=講習日です。 そうして夕方まで講習を受講し、無事に1日に短縮することができれば※、帰りに運転免許証を返してもらうことができ、翌日に日にちが変わった時点で処分は満了となり、運転をすることができるようになります。 ※1日への短縮には、一応、考査という簡単な小テストで「優」の成績を修める必要があります。 停止処分だけ先に受けて、講習は後日に受講することもできますが、講習を受講するまでは免許の効力が停止されたままとなってしまい損をしますから、出頭指定日がどうしても都合が悪い場合は、講習受講が可能な日への出頭日の変更をお願いしてください。 妥当な範囲での変更なら、問題なく可能です。
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