匿名さん
交通違反を犯した場合、警察はその場で現行犯で止めない場合はどうなるのでしょうか? 数日前に、左折禁止の所を、確認不足かなにか覚えてないのですが左折したらしく、その現場から進んで、500M位のところで信号待ちしてると、原付に乗ったオジサンに、「さっき、○○のところを左折しましたよね?と言われて、一瞬警察か何かわからなかったので、「しましたけど?」っていうと、「警察ですが、さっきの左折されたところは左折禁止の標識ありましたよね?クラクションならしたのですが気付きませんでした?」と、言われて、その先の道で止まってくださいと言われました。
急いでいたのと、一回認めてしまったので、そのまま何も言わずに切符もらったのですが、これって、自分は覚えてないし、500M先のところで言われても切符切られるのでしょうか?交通違反は現行犯ですよね? しかも、サイレンも赤橙ランプもないただの原付で、クラクションならした!って、どうなんでしょうか?クラクションはこういう時に鳴らすのは法律違反ですよね?原付の警察にこのような違反取り締まりが成立するのでしょうか? よく考えると納得がいかなくて疑問に思ってます。
長文ですが、ご回答よろしくお願いします。