車の運転免許証の免停について質問があります。
今現在自身の過ちを反省して真剣に悩んでいるので、中傷・批判・暴言などはおやめください。
アドバイスをしていただきたいな思っています。
何点か質問があるので1〜3で分けさせていただきます。
1 最近一般道を49キロオーバーで覆面パトカーに捕まり累積点数6点で赤切符を切られてしまいました。
ですが、その場で運転免許証は没収されませんでした。
免許を取得して3年強経っており、今までは無事故無違反でした。
警察からは12月の指定された日に赤切符を持って交通裁判所に出頭して、罰金を納付するように言われました。
罰金を納付後から免停期間を短縮できる短縮講習が受講できることを教えていただきました。
その短気講習というのはそこの交通裁判所で講習受講日を予約することができるのでしょうか? また警察からは10万円満額になることはほとんどないと伺いましたが、49キロだと大体どのくらいの金額がかかってくるものなのでしょうか? 2 赤切符を切られた時に、運転免許証が回収されず交通裁判所でも運転免許証の没収はされないと伺い、短気講習を受講すれば運転免許証が没収されるのは短期講習を受講する日のみで免停もその日のみと聞きましたが、それで合っているのでしょうか? 3 私は職業ドライバー(旅客運送)の仕事を目指したいなと思っており、現在応募をしているのですが、今回の件で行政処分扱いになってしまうと厳しくなってしまうのでしょうか? 5年間の運転記録証明を出すようにと言われています。
この運転記録証明は免停になってしまった場合、いつから証明に反映されるものなのでしょうか? 今回が初回違反でその場で警察の方に教えてもらったことだけでは不明な点が多い為、質問をさせていただきました。
どうか詳しい方教えていただければ幸いです。
切符 に関する質問