匿名さん
セルフ式ガソリンスタンドにおける、 顧客によるガソリン携行缶への給油に関してhttp://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1003/180512-ki25.pdf#search=%27%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%81%AB%E8%87%AA%E3%82%89%E7%B5%A6%E6%B2%B9%E7%AD%89%E3%82%92%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B%E7%B5%A6%E6%B2%B9%E5%8F%96%E6%89%B1%E6%89%80%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E9%81%8B%E7%94%A8%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%27 要約すると、 『セルフのスタンドってのは、「自走で来た車やバイクに限定して給油する店」 だから、携行缶とか発電機とかに顧客自身が給油しちゃダメよ? まぁコレも全ては安全のためですわ。
』 という事らしいのですが、 上記が定義されているのが、 危険物の規制に関する規則 及び 危険物の規制に関する政令 であることを考慮した上で、 本題ですが、 顧客が危険物取扱者の資格を保有している場合は、どういった解釈になりますか? 1、 顧客が危険物取り扱いの資格を保有している場合、 危険物取扱者は危険物の取り扱いを全て心得ているので、 安全上問題ないため、店員でなくとも、顧客自身の手で、携行缶に給油できる。
2、 あくまでもガソリンスタンドは「店」であり、 「店」とは「店員」が「商品」を「顧客」に「売る」場所であり、 「自走車両」以外に給油できるのは「資格を持った店員」だけであり、 この場合は、たとえ客がどんな資格を持っていようと、 「顧客」である以上、携行缶への給油はできない。
3、 その他の解釈 どうでしょう? 皆様の御意見をお聞かせいただければ光栄です。
※法令の解釈に対する見解を回答としています。
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