セルフ式ガソリンスタンドにおける、 顧客によるガソリン携行缶への給油に関してhttps://www.fdma.go.jp/

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セルフ式ガソリンスタンドにおける、 顧客によるガソリン携行缶への給油に関してhttps://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1003/180512-ki25.pdf#search=%27%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%81%AB%E8%87%AA%E3%82%89%E7%B5%A6%E6%B2%B9%E7%AD%89%E3%82%92%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B%E7%B5%A6%E6%B2%B9%E5%8F%96%E6%89%B1%E6%89%80%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E9%81%8B%E7%94%A8%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%27 要約すると、 『セルフのスタンドってのは、「自走で来た車やバイクに限定して給油する店」 だから、携行缶とか発電機とかに顧客自身が給油しちゃダメよ? まぁコレも全ては安全のためですわ。』 という事らしいのですが、 上記が定義されているのが、 危険物の規制に関する規則 及び 危険物の規制に関する政令 であることを考慮した上で、 本題ですが、 顧客が危険物取扱者の資格を保有している場合は、どういった解釈になりますか? 1、 顧客が危険物取り扱いの資格を保有している場合、 危険物取扱者は危険物の取り扱いを全て心得ているので、 安全上問題ないため、店員でなくとも、顧客自身の手で、携行缶に給油できる。 2、 あくまでもガソリンスタンドは「店」であり、 「店」とは「店員」が「商品」を「顧客」に「売る」場所であり、 「自走車両」以外に給油できるのは「資格を持った店員」だけであり、 この場合は、たとえ客がどんな資格を持っていようと、 「顧客」である以上、携行缶への給油はできない。 3、 その他の解釈 どうでしょう? 皆様の御意見をお聞かせいただければ光栄です。 ※法令の解釈に対する見解を回答としています。 短絡的な個人の意見の投稿は無用です。

hi_lite_with_whiskeyさん こんばんは。 *顧客が危険物取扱者の資格を保有している場合は、どういった解釈になりますか? ≫>乙種第四類危険物取扱者免許 有資格者です。 解りやすく説明させていただきます。 回答としては2番目になります。 2、 あくまでもガソリンスタンドは「店」であり、 「店」とは「店員」が「商品」を「顧客」に「売る」場所であり、 「自走車両」以外に給油できるのは「資格を持った店員」だけであり、 この場合は、たとえ客がどんな資格を持っていようと、 「顧客」である以上、携行缶への給油はできない。 セルフスタンドでは細かい制約が多く付帯されています。 このため有資格者であっても給油作業を認めることはありません。 甲種有資格者ではすべての危険物を扱えますがそれでも認めません。 扱っている商品が危険物です。 万が一の場合生命にかかわります。 営業停止 最悪は営業許可取り消しもあり得ますので簡単には どうぞ...とはいうことはありません。 1番の 1、 顧客が危険物取り扱いの資格を保有している場合、 危険物取扱者は危険物の取り扱いを全て心得ているので、 安全上問題ないため、店員でなくとも、顧客自身の手で、 携行缶に給油できる。については そのようにとらえそうですが お店はすべての責任を負う付帯義務が あります。 あなたが有資格者であっても有事の際には全責任を店が負うことになるため 資格があるからという理由だけでは給油を認める可能性は低いです。 というより認めません。 意外と多いミスがあります。 セルづスタンドではゴミ箱の設置は認められません。 稀にペール缶のゴミ箱が設置されているセルフスタンドがありますが 消防署に見つかると間違いなく呼ばれて指導対象です。 厳密には敷地内での携帯電話の使用は禁止です。 でも知らない有資格者が多く お客様が電話しながら給油していても 何も注意しない従業員が多いのが現状です。 たまに子供に給油させている方がおられますが注意しない従業員も お店もどうなっているのか疑問を感じることがあります。 事故防止のためにも最低限のお約束は守ってほしいものです。

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セルフ式ガソリンスタンドにおける、 顧客によるガソリン携行缶への給油に関してhttps://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1003/180512-ki25.pdf#search=%27%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%81%AB%E8%87%AA%E3%82%89%E7%B5%A6%E6%B2%B9%E7%AD%89%E3%82%92%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B%E7%B5%A6%E6%B2%B9%E5%8F%96%E6%89%B1%E6%89%80%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E9%81%8B%E7%94%A8%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%27 要約すると、 『セルフのスタンドってのは、「自走で来た車やバイクに限定して給油する店」 だから、携行缶とか発電機とかに顧客自身が給油しちゃダメよ? まぁコレも全ては安全のためですわ。』 という事らしいのですが、 上記が定義されているのが、 危険物の規制に関する規則 及び 危険物の規制に関する政令 であることを考慮した上で、 本題ですが、 顧客が危険物取扱者の資格を保有している場合は、どういった解釈になりますか? 1、 顧客が危険物取り扱いの資格を保有している場合、 危険物取扱者は危険物の取り扱いを全て心得ているので、 安全上問題ないため、店員でなくとも、顧客自身の手で、携行缶に給油できる。 2、 あくまでもガソリンスタンドは「店」であり、 「店」とは「店員」が「商品」を「顧客」に「売る」場所であり、 「自走車両」以外に給油できるのは「資格を持った店員」だけであり、 この場合は、たとえ客がどんな資格を持っていようと、 「顧客」である以上、携行缶への給油はできない。 3、 その他の解釈 どうでしょう? 皆様の御意見をお聞かせいただければ光栄です。 ※法令の解釈に対する見解を回答としています。 短絡的な個人の意見の投稿は無用です。

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